解決済み
雇用保険基本手当は、雇用保険被保険者期間と年齢・離職理由により支給日数が違います。 1年間働いてとありますが、被保険者期間が1年未満で自己都合での退職だと、受給資格がありません。 1年以上の被保険者期間があり、45歳未満の場合、総支給日数は90日で基本手当日額は約4000円。 28日ごとに、28日×基本手当日額(4000円)=112000円が90日もしくは就職に至るまで支給されます。
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