執行供託(根拠規定:民事執行法156条1項,2項) 従業員の給与に対して、裁判所から差押命令が届いた場合のように、金銭債権が差し押さえられた場合には、差押命令の送達を受けた者は、第三債務者として、金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができます。 また、第三債務者が同一の金銭債権について重複して差押を受けた場合には、金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければなりません。 これらの供託を執行供託といいますが、これらの供託があると、裁判所による配当手続が開始され、配当表が作成されて、各債権者には法務局を通じて配当額の支払いが行われます。 http://www.office-suzuki.biz/kyoutaku/contents03.htm
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