解決済み
病気休職→会社復職面談→会社復職許可 の過程で大問題になりました! 現在適応障害で会社を休職中で、傷病手当金を受給して おります。 経過が良好になり、復職を考えることになったのですが、問題 が発生しました。会社総務と産業医の面談を受けた席上の話です。 会社の病気休職者に対する復職取扱規定では (1)主治医より「就労可能」と明記した診断書を提出 →(2)会社と産業医にて内容を精査して面談 →(3)産業医が就労許可すれば復職 となるのですが、ここで問題が発生しました。 (1)の主治医の就労許可が出たとしても、(2)(3)の段階で、 最終的に、「会社の産業医」が就労許可を出して初めて復職に なる。 しかし、(1)主治医の就労許可 が出たからといって、産業医がた だちに就労が許可するわけではない。 (2)(3)の判定には、経過観察期間を設けることがあり、(1) から(2)→(3)へ進む間には数週から数カ月の期間がかかる。 (2)(3)の産業医経過観察の期間は、会社に出社はできないが、 時系列の話、先に(1)で主治医が就労許可を一旦出した以上、 それ以降、労務不能を根拠とした傷病手当金の請求は一切会社 は受理しない。 すなわち、(2)(3)の経過観察期間は、就業もしていないので、 給与も出ないし、傷病手当も出ないから手元に蓄財をしておくよう との指示でした。 突然の??の話に、回答保留として所轄労働基準監督署に伺った ら、 (1)により就労許可をだしているにも関わらず、(2)にて、産業医が 許可しないために就労につけない、なおかつ傷病手当金の申請自体 受け付けないとすならば、 「会社側事由による休職命令」に該当するから、会社は賃金の6割を 保証しなくてはならないという解釈になってくる。 という助言もありました。 以前に病気休職→復職の過程を踏んだ際は、会社産業医の判断と いうミッションがなく、主治医就労許可=復職となり、傷病手当金が 切れる期間なく復職できなのですが、 今回は、タイムラグが生じるために 無給の期間が必ず生じる。 との説明に屈されてしまい困窮しております。 つきましては、 (1)皆様方の会社でも同様に病気休職→復職の場合は無給期間 が生じる? (2)主治医が診断書で就労可能であると一旦表明した以上、事後、 会社産業医が就労を許可しないとなった場合、傷病手当金の申請は どうなるのか? (3)もし、主治医=産業医だった場合、休職期間は? 極端な話 私(主治医)は就労を許可したが、会社産業医が就労を許可せず、 やむを得ず就労不可となり病気療養に専念させた。 のような 主治医意見を求めないといけない、滑稽な話になりそうです。 何卒ご教授お願い申し上げます。
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うつ病其の他精神疾患による休職後の復職について、健保組合や社会保険庁からは、質問者様の会社のように「産業医の面談・カウンセリングを行い、慎重に就労可能かどうかを判断する必要がある。一般の医師の診察だけで安易に許可をすることは控える」という指導があります。 もちろん、それは従業員の健康面に最大に配慮せよ、という建て前ですが、実際には精神疾患は外傷とは違い本人しか痛み、苦しみがわからないので、『会社が、まだ完治していないものを働かせて、悪化した』と言われないように、また『休職が長引き、退職させられそうなので、無理をして出社して悪化した』とか、とにかく、(本人にしかわからない)症状が、仕事によって悪化したという賠償責任を会社が負うことがないように、というのが第一の理由のように思います。 一部には、自己管理のできない人や、精神疾患を利用して会社に慰謝料請求をするような不心得者を防ぐような意味合いも感じられ、結局は、「権利、権利」と主張だけして、質問者様のように、まじめに手続きをしようとする人達に不利益を被らせている悪例だと思いますね。 そんな、とってつけたような産業医所見の指導ですから、質問のような細かいところなどきちんと詰めていない会社も多いと思います。 今は、「あれ?こういう状態になったらどうするんだろう?」と、実例が現われてから対応策を決定する過渡期だと思います。 貴方の場合、産業医とは言え医師ですから、複数の医師が就労可能・不可能の反対の所見を出している。そういうときに、貴方は働けるのかどうか?ですが まず、現実的なのは、主治医の就労可能の判断を示す診断書は、それを出したからと言って、主治医が「その診断書を出したから、それ以降の労務不能の所見の証明はしませんよ」ということには繋がらないですよ。 主治医は、その診断書は労務可能であると保証する!とは絶対に言わないと思います。(精神疾患はどうなるかわからないのですから)ただ、現在は治癒ないし症状固定と見られ、労務についてもいいんじゃないか?(あとは、本人と会社の話し合いでどうぞ)という話のはずです。 それを逆に言えば、診断書を貰ったって、私は、まだ勤められないみたいです。って言えば、医師は労務不能の証明をせざるを得ないです。 最初に、「会社では、産業医の所見を聞かなければならないので、場合によってはまだ働けないかもしれません。そのときは、引き続き労務不能の証明をお願いすることになります」と断ってから、診断書をもらっておけば、理解されるのではないでしょうか。 会社のいっていることで、一番おかしいのは、 『主治医が就労許可を一旦出した以上、それ以降、労務不能を根拠とした傷病手当金の請求は一切会社は受理しない。』 です。 会社は、貴方と健保組合の間での手続きを代行したり仲介するだけで、許可も受理も関係ありません。 貴方が傷病を理由として休み、会社が賃金を払わない以上、医師が労務不能を証明してくれれば、会社から「貴方は就労可能と言った」などと言って傷病手当金を受け付けないなんてありえないです。 この書類は、健保組合が内容を審査するものであって、会社は、欠勤と賃金不支払いの事実以外は何も関与しないものですよ。 会社は、貴方の労務可能・不能については、判断する立場ではないので、受理しないなどとはいえません。 まあ、代行しないくらいは言えるかもしれませんが、そのときは、会社の賃金不払い欄の証明をもらって、自分で健保に提出すれば良いだけです。 会社の対応は気にしないで、主治医と話を詰めておけばよいように思います。
なるほど:9
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