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有給休暇の給料計算に深夜割増が付けられていないのは違反ではないのですか。

有給休暇の給料計算に深夜割増が付けられていないのは違反ではないのですか。雇用契約(契約社員)により変形労働時間制で勤務時間は22時~6時(夜勤専門で日勤は一切ありあません。),休憩1時間,時給制の契約で働いています。 先月,有給休暇をとったのですが,勤務した日は深夜割増25%が正しく計算されていますが,有給休暇をとった日は深夜割増が付けられておらず,単純に22~6時…休憩1時間差引ですので7時間×時給…で給料計算されていました。 これは,労働基準法には違反していないのでしょうか。 できましたら,ご回答の根拠となる参照できるwebページ(URL)などもお願い致します。

補足

変形労働時間制の会社ですが,私の契約の場合,昼間(日勤)が一切無く,労働契約書通り22~6時の夜勤専門契約なので,有給休暇の分が昼間働いた計算にされるのは納得しがたいですが,それで適法ということなのですね。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >昼間(日勤)が一切無く,労働契約書通り22~6時の夜勤専門契約 深夜専門であって、有給の賃金の計算が通常の労働時間の賃金であれば、深夜の割増はつきます。 深夜労働が実態となっている業務の場合は、その深夜労働自体が通常の労働と解されるので、深夜割増賃金も当然含んだ賃金を支払わなければなりません。 >ご回答の根拠となる参照できるwebページ(URL)などもお願い致します。 インターネットの情報というのは信用できないので、わかりませんが、 厚生労働省労働基準局監修の労働基準法実務問答集第3集(労働調査会)の42ページに記載があります。 http://www.chosakai.co.jp/publication/rkh-etc.html 東京や大阪のような大きい図書館であれば置いていると思います。 あと監督官は本省のシリーズの書籍はもっているので、コピーしてくれと言えばしてくれると思います。 実務問答集の第5集に年休時の賃金に夜間手当を含める必要がないという内容があったので、厚生労働省に問い合わせたことがありますが、 含めないのは夜間勤務手当や夜間看護手当のことであって、法定の深夜は含めて支払ってくださいという回答でした。 あと、本省労働基準局編者の年次有給休暇の解説とQ&A(労働調査会)という書籍の108ページにも同様の内容の記載があるので、本省労働基準局の下部組織である労働局や労働基準監督署でも同様の行政運用をしているはずです。 http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4897829070/hatena-f-22/ref=nosim

    なるほど:5

  • 割り増しは除くで正解です。 労働基準法で定められています 労働基準法39条6項 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、 就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、 平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる 通常の賃金を支払わなければならない 平均賃金 または ”所定労働時間労働した場合の賃金” つまり、通常働いて、割り増しが無い状態の賃金を払えと明記されています。 ***************** 補足を受けて はい、その通りです。 ただし、就業規則や、労働契約に 深夜手当ても含まれる旨の 記載があれば、そちらが有効とされます。 法律は、最低限の、どんな職種でも有効とするものですので そうした隙間には、就業規則や労働契約書にて埋めるほかありません。 そうした意味では、夜勤専門であれば、手当てなしでも法律上は許されるので 労働契約上に、悔いが残りますね。 まあ、そんな契約をする事業者はまずい無いでしょうが…

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  • 貴方の仰る理屈は分かる様な気がする。だがしかしそもそも有給休暇は従業員の心身のリフレッシュの為に設けられたものですよね。それから深夜割り増しは働いたからこそ付加されるものであるはずです。そう云う事から判断すると只単に所得の保障と云う考え方は少々違うんじゃないかな。

    なるほど:1

  • 有給休暇に割り増しは、付かないだろう。常識的に。

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