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どなたか扶養について教えて下さいm(_ _)m 私は3月まで正社員として働いていました。

どなたか扶養について教えて下さいm(_ _)m 私は3月まで正社員として働いていました。2月に結婚、4月からは次の仕事が決まるまで派遣のアルバイトを始め、7月から失業保険を受給していました。(受給は終了し、未だに定まった職にはついていません。) 5月になって結婚したなら扶養の方が良いという事を友人から聞き、旦那の会社に3月で仕事を辞めた事を話し、さかのぼって4月から旦那の会社の健康保険に入れてもらいました。 しかさ…色々な手続きについてなにがなんだか全くよくわかっていません。 4月から扶養に入った形式になっているのですが、旦那の給料明細を見ると4月分は扶養家族0名と記入があり、5月分から1名になって所得税が減っています。4月から扶養家族1名なので、支払った分は戻ってくるのでしょうか? また、入籍した2月にさかのぼって旦那の扶養に入る事は出来るのでしょうか? 無知すぎですみませんが、どなたか教えて下さる方、宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    遡らなくても、年末調整で払いずぎ分は還付されます。 今年の1月1日~12月31日までに扶養に入れば、扶養控除が認められ払い過ぎの所得税は還付されます。

  • 12月になると、ご主人の会社では年末調整があると思います。 年末調整では、今年1年の課税所得と、控除すべき金額、そのあとに、最終的に年税額を計算して、毎月の給与・賞与で支払い済みの所得税との差額を精算するわけです。 そこで、貴方が扶養に入ったのが5月であろうと、1月や12月であろうとも、今年の12月31日現在に被扶養者であれば、1年分の税金計算に反映されて、戻るべきものは戻ってきます。 毎月の給与から引かれる所得税は、便宜上、その月の扶養家族しかわかりませんから、その時々の状況で税額を概算で出しますが、最後の年末調整では、扶養家族でなかった1月~4月の分も、正しく計算し直されるものと同じであると考えて良いです。 ですから、入籍した2月に遡って、ということに意味がありません。 年末調整は自動的に今年1年が全部被扶養者であるのと同じ計算なのです。

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