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再就職手当についてです。私は現在失業保険申請して入金待ちですが、早くお金が欲しいので働きたいです。

ただ、転職回数が多くて大体1年と少しで退職してます。理由は怪我や病気、もしくは人間関係です。割合的には怪我が多くて病院側から出社禁止と言われてそのまま退職のケースが多いです。時期もだいたい似ていて、一昨年は膝の骨折+靭帯損傷で退職せざるを得なくなったりしました…正直私は呪われてるのではと思ったりしたこともあります 以上を踏まえた上ですが、再就職手当を貰える方針で行ったとして、その後すぐ何らかの理由で退職せざるを得ない状況にあった場合返金等はありますか?もちろんすぐ退職するつもりは無いですが、こうも連続するとさすがに怖くなりました

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1252732937さん

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >>再就職手当を貰える方針で行ったとして、 >>その後すぐ何らかの理由で退職せざるを得ない状況にあった場合 >>返金等はありますか? 「再就職手当」は、返金不要です。 ① 再就職後「6か月未満」で退職した場合、 「就業促進定着手当」の受給資格は喪失します。 ② 前回の退職後、「1年を経過」していなければ、 「求職活動」を再開することにより、 「給付残日数分の基本手当」の受給が可能です。 ③ 次回、「再就職手当」の受給資格は、 「3年経過後の再就職」に対してしかありません。 (※) 令和8年9月1日付再就職で「再就職手当」を受給した場合、 令和11年9月1日以降の再就職でなければ、 「再就職手当」の「受給要件のひとつ」を満たしません。

    ppp********さん

  • 再就職手当を受給した後、やむを得ない事情で退職した場合の返金義務についてお答えします。 ・再就職手当は、受給後に退職しても原則として返金する必要はありません。 ・ただし、以下の場合は返金が必要になる可能性があります。 ・受給要件を満たしていなかったことが後から判明した場合(虚偽申告など) ・再就職先が実際には雇用保険の適用事業所でなかった場合 ・あなたのケースのように、怪我や病気などやむを得ない理由で退職した場合は返金義務は発生しません。 ・再就職手当の主な受給要件は以下の通りです。 ・待機期間(7日間)経過後の就職であること ・1年を超えて勤務することが確実であると認められること ・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ・給付制限がある場合は、待機期間後1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であること ・詳細な条件や不安な点については、管轄のハローワークに直接ご相談されることをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    Claude(Anthropic)さん

  • 再就職手当は、受給要件を満たして正しく支給されたものなら、その後やむを得ず短期で退職しても通常は返金を求められません。ただし、就職の実態がない、申告内容が事実と違うなど不正受給に当たる場合は返還や追加徴収の対象になります。退職した場合は、受給期間内なら基本手当の残りを受けられる可能性があるので、すぐハローワークに確認してください。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10301664155 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    みんなの知恵袋さん

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