教えて!しごとの先生
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2026年10月以降のパートの働き方について質問です。 従業員51人以上の企業でパート勤務です。 社保に加入せず扶養内で働く場合は

週20時間未満、年収130万未満という認識で合っていますか? 企業側は残業時間を含めた実労働時間を1カ月を4.3週で割って週の労働時間の平均を計算すると言っていました。 ざっくり余裕をもって計算すると、月の労働時間が80時間だと年収で120万以上130万未満程度になります。この場合であれば社保に加入しないで扶養内で働けると考えてよいでしょうか? もちろん企業側にも確認しますが皆さんの認識もお伺いしたく質問させていただきました。よろしくお願いします。

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yamaneさん

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回答(2件)

  • 従業員数51人以上の企業に勤める場合の、社保加入基準は、次の通りなんですよ。次の4項目「全て」に該当した場合、加入する事となりますよ。 1.継続して2ヶ月以上、雇用される見込みで有る事。 2.月収88,000円以上 ※収入基準については、年収ではなく月収で判定されます。所得税みたく、年収合計が出る年末まで待ってくれはしませんからね。そして、金額も130万円ではなく、年換算で106万円となります。 3.週20時間(月換算87時間)以上の勤務 4.学生ではない事。 です。 でね、ここで問題となるのが。「全て」に該当すれば加入、って所なんですよ。 これは、裏を返すと、1項目でも該当しなければ非加入って事を意味するんですよね。これが多いのは、2.は超えても3.は週19.5時間とかだと、非加入でOKって事なんですよ。 最近は時給額も上がって来ているので、時給1,050円以上だとこの事が現実に起きてしまうんですね。 例えば、週19.5時間でも、 19.5時間/週 × 4.3週/月 × 1,050円 ≒ 88,042円となってしまいますからね。でも、この場合は非加入でOKって事なんです。 このように考えて実務を行っております。あ、申し遅れましたが、私、経理部として給与実務や社保実務を行っておりますので、間違いないですよ。 このうち、特に2.と3.については、2ヶ月連続で満足すると、「該当した」との判定となります。

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    joukuu10000mさん

  • 10月からは月収や年収の話しは無くなります。単純に週20時間以上の場合に加入となります。また、労働し関しては、実労働ではなくて「所定」の労働時間となります。契約時に、「週20時間未満」と言う雇用契約であれば未加入で良いです。 無論、その契約を上回って常に20時間以上の実労働時間が発生している場合は、その実労働時間を元にはすることにはなりますので加入したくないのであれば契約時間を守るように会社に強く言うようにしましょう。目安としては、2ヶ月連続して上回っておりその後も継続して続く場合は、3ヶ月目から加入することになります。 また、契約の労働時間が月単位など週にすると、20時間を超える時やそれよりも少ない時と変動するという場合があろうかと思います。その場合の計算方法としては、 1)所定労働時間が短期的・周期的に変動する場合 →その周期中の1週間の所定労働時間の平均で判断 2)所定労働時間が1ヶ月単位で定められている場合 →1ヶ月の所定労働時間を52/12で割って判断 3)特定月の所定労働時間に例外的な長短がある場合(繁忙期の特定の月が例外的に長い等) →当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を52/12で割って判断 という形になります。

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    1051495117さん

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