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雇用保険の失業手当(再就職手当)について質問です。

就職困難者で360日の決定を受け、3月に一度再就職手当をもらいました。 今回4ヶ月で退職して残り102日ありますが、同じ受給資格の残り(続き)を再開するのですが、また頑張って仕事を探して就職できた場合は、3年以内であっても、2回目の再就職手当は出るのでしょうか? 詳しいかた教えてください。

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1149976381さん

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私の知り合いの事例になるのですが、3月に一度再就職手当を受給した後、短期間で退職して再び同じ受給資格の残日数で仕事を探す場合でも、前回の就職日から3年以内であれば、2回目の再就職手当を受給することはできません。 再就職手当の支給要件には、過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていないことという規定が設けられています。この3年の起算日は前回の就職日となりますので、期間が経過していない場合は支給対象外となります。 一方で、残っている102日の失業保険の基本手当自体については、受給資格の残りとして再開して受け取ること自体は可能です。ただし、その後に再び仕事が決まって手当をもらう場合、再就職手当ではなく通常の基本手当の受給となるか、あるいは前回の受給から3年以上経過するのを待つ必要があります。

    RotartsinimdAさん

  • 一度受給したら、その会社の入社から3年は利用できないと思います。

    チビ太さん

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