教えて!しごとの先生
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有給休暇について 詳しい方教えてほしいです。 有給休暇は正社員で所定労働時間を満たし、6ヶ月以上勤務し、その後は1年ごとに付与日数が増加するはずなのですが、、

私の会社は何年経っても10日しかもらえません。 それに1年で使い切りです。 会社には10日しかないことを聞きましたが、うちの会社はこれがルールだからと。 有給10日を使い切ってしまったあとのやむを得ない休みに関しては減給です。 労基に相談したら対処してくれたりしますか? 小さい会社だから難しいでしょうか‥

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非公開さん

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回答(4件)

  • 運用自体が労働基準法を満たしていないので違法です。 違法性がある相談なので事実関係を確認した上で退所してくれると思います。 「うちの会社はこれがルール」と会社は言ってますが、法律と会社規定で矛盾する点が生じた場合は法律が優先される事になっています。過去の裁判の多くで違法の会社規定が無効であると認定した上で賠償金の支払い命令などが出ていますので、この理屈は通じません。 減給で取られたお金も相談するといいと思います。 ただ、労基から是正指導はしても減給の返金や不当な有休の制限は労働者が訴えなければなりません。その場合は弁護士に相談して下さい。

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  • 結論から言うと、会社の「何年経っても有給は10日だけ」「1年で使い切り」「使い切った後の休みは減給」という運用は、法律に違反しており、無効です。労働基準法の年次有給休暇は会社独自のルールで減らすことはできず、勤続年数に応じて必ず法定日数を付与する義務があります。 ・年次有給休暇は、入社から6か月で10日付与 ・その後は勤続年数に応じて11日、12日、14日、16日、18日、20日と増えていく(最大20日) ・会社の就業規則で「うちは10日だけ」とすることはできない ・有給の消化期限は原則2年(1年で消滅させるのも違法) ・法定日数を満たさない付与は労基法違反 ・労基署はこの種の違反に対して指導を行うことがある ・減給された分については、会社に利子と共に請求できる。ただし3年で時効になる つまり、会社の制度は「会社のルールだから」という理由では正当化できず、法律の最低基準を下回っています。 労基署への相談についてですが、会社の規模は関係ありません。小さい会社でも普通に指導の対象になります。相談すれば、事実確認のうえで会社に対して是正指導が入る可能性は十分あります。 もちろん、労基署は「会社を罰してくれる場所」ではなく「法律違反を是正させる行政機関」なので、まずは会社に対して改善を促す形になりますが、年休付与のような明確な違反は比較的動いてもらいやすい分野です。 もし不安であれば、匿名で相談できますし、会社名を出さずに「こういう運用は違法か」「どう対応すべきか」と聞くこともできます。相談自体は無料で、会社に知られることもありません。 ※公休日は会社が決める休日。有給休暇は自分が決める休日。違いは『誰が決めるか』だけで、どちらも正当な休日です。 会社は、有給を「経費が余分にかかる」「仕事に穴が開く」欠勤みたいに見ているように思えます。それは大間違いです。

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    ll 0111554646 llさん

  • そんはマイルールは通用しません、労基法違反です、労基署に相談しましょう。 「継続勤務6か月以上」かつ「全労働日の8割以上出勤」が付与条件です。 6か月(0.5年) :10日 1年6か月(1.5年):11日 2年6か月(2.5年):12日 3年6か月(3.5年):14日 4年6か月(4.5年):16日 5年6か月(5.5年):18日 6年6か月以上(6.5年~):20日

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    bdq********さん

  • 動かぬ証拠を持参して労基署に相談すれば、是正勧告をしてくれます。 客観的証拠がないと(口頭だけとかだと)、動くための根拠に欠けるので対応してくれません。

    そうだね:2

    1052297083さん

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