教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

パート先から雇用保険を抜けるか社保に入るか選んで欲しいと伝えられました。 現在主人の扶養で年間103万円までに抑えてパートをしています。

制度が変わり、雇用保険を抜けるか社会保険に入るかの二択のようです。 主人の会社では扶養の手当などはないのですが扶養を抜けると税金の控除がなくなり、社会保険、健康保険を自分で払うようになるだけですが結局社会保険、健康保険を自分で支払ってしまったら労働時間は増えて私の収入もさほど現在より上がらないと思います。それでもなにかあった時のためにパートではなくちゃんと社会保険、雇用保険など加入しておいたほうが良いのでしょうか?現在私は48歳です。

続きを読む

共感した:0

回答数:5

閲覧数:320

そーさん

メガフォン

高年収求人を覗いてみませんか?

回答(5件)

  • 今の仕事をしばらく続けるつもりなら、大ざっぱに、①扶養内で働くか、②扶養外れて働くかの二択でしょう。 私は、貴方よりもう少し年代上で、今から新しい仕事探すのも難しいし、今の仕事が気に入っているので、フルタイムではありませんが、扶養は外れました(社保などは払ってます)。 扶養のままで問題ないなら、超えない範囲内で働くしかないかと。

    続きを読む

    なるほど:1

    1253058284さん

  • フルタイムになって収入制限が無くなって、最大どれぐらい稼げるか書いてもらわないとわかりません。 それによりますが、変に制限かけるより、働けるうちにたくさん働いておいたほうがよいと思います。

    なるほど:1

    marinamarie58さん

  • 担当者の話のポイントはね、 ・週20時間以上働くのか / 働かないのか? ですよ。 ①週20時間未満:どの社会保険にも加入できない ②週20時間以上:すべての社会保険に加入する の、どちらかのパートしか雇いません!って宣言してるんです。 ここも”社会保険”とは、雇用保険+健康保険+厚生年金、の3つです。 ①と②の差を言えば、 ①は、旦那の扶養に入ったままだが、失業手当は貰えない ②は、旦那の扶養は外れる。老後の厚生年金が増える。失業手当を貰える

    続きを読む

    なるほど:1

    そうだね:1

    redp----さん

  • まず、所得税法上の配偶者控除を38万円受けるための要件は、103万円ではなく、150万です。10年以上前からそうなっています。 次に、配偶者の社会保険の扶養に入る要件は、今後一年間の年収見込みが130万円以下であることです。 あなた自身が社会保険に入るための要件は、所定の労働時間が週20時間以上、かつ月給88000円以上です。 以上を勘案すると、あなた自身が社会保険に入ることなく、社会保険の扶養に入り続けるか、あるいは、200万程度稼ぐかのいずれかが、経済的に合理性があるということになります。

    続きを読む

    なるほど:1

    ありがとう:1

    xx_********さん

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る
マイナビ介護職

あなたの悩みは
解決しましたか?

AIにも聞いてみる

この質問と関連する質問

社員クチコミ(パート・アルバイト)

< いつもと違うしごとも見てみませんか? >

覆面調査に関する求人(東京都)

この条件の求人をもっと見る

マイナビ介護職マイナビ介護職
マイナビ介護職
マイナビ介護職

オファーサービス

登録すると転職エージェントから直接スカウトメッセージが届くサービスです。
登録者の99% ※にオファーが届いています。就業経験がない方、現在離職中の方、経歴に自信がない方、シニアの方など、幅広く登録されています。※2024年9月~2025年4月の当社実績
オファーサービスについて詳しく

Q&A閲覧数ランキング

カテゴリ: パート

転職エージェント求人数ランキング

  • 1

    続きを見る

  • 2

    続きを見る

  • 3

    続きを見る

マイナビ介護職
LINEでカウンセラーにお悩み相談

他の質問を探す

答えが見つからない場合は、質問してみよう!

Yahoo!知恵袋で質問をする

※Yahoo! JAPAN IDが必要です

スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる