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  • 解決済み

雇用保険について質問です。 自己都合退職と会社都合退職があると思います。詳しくわかりませんが

自己都合退職の場合、仕事が見つからない時に、退職から6ヶ月後?に給料の70%?位の賃金を6ヶ月位頂ける。 会社都合の場合、退職後の次の日から給料の70%?位その月の決まった日に6ヶ月位頂ける。会社が倒産した時はこちらだと思います。 だいたいこんな感じだと思います。 早期退職の場合、自己都合退職、会社都合退職のどちらになりますか? よろしくお願いします。 雇用保険で退職後、直ぐに使えますでしょうか?

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ham********さん

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    早期退職は、自己都合になりますよ。そう言う募集に、自らの意思で応募するわけですからね。 尚、自己都合退職の場合、退職日の過去2年のうち、12ヵ月加入していることが受給の条件となりますから、お気を付け下さいね。

    joukuu10000mさん


    質問者からのお礼コメント

    ありがとうございます。 再就職頑張ります。

    2026/05/21 12:19

  • 早期退職を解雇のような形で迫られた場合は、会社都合退職になりますが、、通常は自ら選択したということで自己都合になります。最終的に自己都合か会社都合かを判定するのはハローワークになります。 自己都合と会社都合の大きな違いは、基本手当の支給までに給付制限があるかどうかと全体の給付日数に差が出ることです。 離職されると、離職票をお持ちになってハローワークに行かれて求職の申し込みを行いますが、自己都合離職の場合は、7日間の待期の翌日から1か月間の給付制限期間があり、その後28日ごとの失業の認定を経て支給が始まります。 実際には2回目の失業認定後に初めて基本手当が支給になりますので、離職して2から3か月目に基本手当を取得できるスケジュールです。 一方、会社都合の場合は、最初の求職の申し込みのあと7日の待期を経て、求職申し込みから28日目に失業認定が始まり、そこから1週間程度で基本手当が支給されます。 また、全体の給付日数ですが、自己都合の場合は20年以上の勤続で150日の支給ですが、会社都合で特定受給資格者等は20年以上の勤続で最長330日の支給日数になります。

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    get*******さん

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