教えて!しごとの先生
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失業保険について質問です。

①給付制限期間、給付期間中にアルバイトをする場合、4時間以上、20時間未満の条件は理解しましたが、「31日以上の雇用」で就職とみなされる可能性があるため注意が必要とありました。 これは31日以上同じアルバイトを続けることはNGということでしょうか? その場合、30日でバイトを辞めて、すぐ新しいアルバイトを始めると就職とみなされないという認識でよいでしょうか? ②失業保険を満額受け取るためには、再就職手当を受けず90日間の給付期間就職しないことだと思います。 その場合、待機期間、給付制限期間、給付期間の合計は含めて127日間という認識で間違いないでしょうか。 どちらか一方のご回答でも問題ございません。 ご回答お待ちしております。

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回答数:4

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kii********さん

メガフォン

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回答(4件)

  • ①週20時間【以上】のバイトであれば、【31日以上】働くと【就職】扱いになるのでNGですが、 週20時間【未満】のバイトであれば、31日以上継続して勤務しても問題ありません。 【以上】と【未満】の違いは分かりますよね? なので…ちょうど20時間勤務の場合は、NGとなります。 ②自己都合退職なら、 待機期間7日間 給付制限1ヶ月 給付日数90日… という感じになりますね。 バイトをしなければ…127日後には満額貰えて終わり…って感じにはなるかと

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    暇つぶしさん

  • 雇用保険の加入要件を満たす働き方をしない ということです。 週20時間未満だから 週20時間働いたら就職と判断されます。

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    チビ太さん

  • ①契約上、雇用が1ヶ月以上続く可能性があるとアウトで実際に何日で辞めたかは関係無いです。 例えば30日の短期バイトで最初から更新の可能性がゼロなら大丈夫です。 1ヶ月毎に更新で(自分から辞めないかクビにならない限り)2ヶ月、3ヶ月と雇用が続く可能性があるとアウトになります。 ②その認識で大丈夫です。

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  • ①そうです。 しかも2時間以上連続で働けないというルールも自治体によってはあるようです 1日4時間未満だった気がしますが 受け取る額にもよるので 金額が確定したらどれくらい働けるのかハローワークに確認しましょう 時給が高すぎるのもダメです

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