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司法書士試験問題で調べても分からないので教えてください! 問題文

普通株式2000株のみを発行している会社が、製造機械を出資の目的とし、かつ、募集事項の決定の際に当該機械の価額を500万円と定めていた場合において、募集株式の引受人に対し新たにその発行する普通株式200株及び自己株式50株を割り当てるときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付しないで、募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。 正誤:正しい 解説 現物出資財産の価額が500万円を超えない場合は、検査役の調査が不要となる例外規定があります(会社法207条9項2号)。本問の現物出資財産の価額はちょうど500万円であるため、検査役の調査報告書を添付することなく、登記を申請することができます。 このように書かれていたのですが、「募集株式の引受人に対し新たにその発行する普通株式200株及び自己株式50株を割り当てる」時、現物出資をする者に対して割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えるので検査役がいるのでは?と思ってしまいます。 なぜこの250株は無視できるのか教えてください!

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hap********さん

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    条文はご確認なさっていますか。不明な事柄は条文を見ると解決できる場合があります。 会社法207条9項より引用 9 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。 一 募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の十分の一を超えない場合 当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額 二 現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額の総額が五百万円を超えない場合 当該現物出資財産の価額 (以下略) 1号の10分の1規定と2号の500万円規定とが並列されていることから、1号を満たさなくても2号を満たせば検査役の調査が不要になります。

    なるほど:1

    uzg********さん


    質問者からのお礼コメント

    どれか1つでも満たせば良いという条件はどこにも書かれていなかったので、説明していただいてやっと理解ができました! 詳しく教えてくださり本当に助かりました! ありがとうございます。

    2026/05/10 10:11

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