教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

給与計算についての質問です。 僕が勤めている会社は「日給月給制」です。 勤務日は「月〜土」で「8時〜17時」が定時です。 僕の知る限り週40時間を超えた労働は割増賃金と認識しています。

毎週「週6勤務」なので、変形労働時間制には当てはまらず土曜日は8時間全て割増賃金と僕は思っていますが 割増賃金として計算されていないようです。 給与計算は外部の社労士が行っているようです。 知りたい事は 週40時間を超えても割増賃金にならない条件などが法的に存在するのか です。 もし無いのであれば、給与計算ミスとして社長を通して社労士に詳しく確認を取りたいと思っている所です。 ご教授頂ければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

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cec********さん

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    原則として1日8時間、週40時間(特例事業場では44時間)を超える所定労働時間を定めることは許されませんので、変形でないとすれば1日8時間、週6日の所定労働日とすることは許されません。 念のために就業規則により就業日と就業時間の確認をしておいた方がいいでしょう。 仮に、違法に就業日を定めてあったとしても、法定労働時間を超えた労働時間は25%割増の残業代を受け取る権利があります。 日給月給制とのことですが、月額固定給制なのですよね? 時給制なら25%の割り増し部分のみの未払い状態ですが、月額固定給制なら固定給は法定で定められた労働時間内分とみなされますので、残業代としては25%ではなく125%を受け取る権利があります。

    ころころりんたさん

  • 休憩時間はきっちり1時間のみでしょうか? 10時や15時に休憩時間はありませんか? 合間の休憩がある様でしたら、1日8時間をきっているかもしれません。 会社には年間休日カレンダーはありますか? 年間休日や、所定労働時間も記載しているかと存じます。 確認してみてください。

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    kab********さん

  • >毎週「週6勤務」なので、変形労働時間制には当てはまらず土曜日は8時間全て割増賃金と僕は思っていますが 年間を通じて、全ての週が6日勤務と言う事でしょうか? それとも、年の何れかで長期休暇もあるが、それ以外は週6日勤務だと言う話でしょうか? その辺りが不明なので何ともですね。 >週40時間を超えても割増賃金にならない条件などが法的に存在するのか です。 1年単位の変形労働制で期間の中で長期休暇があったりすれば、その分を毎週の労働に当てることは可能です。年間の平均で40時間であればいいからです。言えば、週6日勤務はMAXで43週行うことはできます。年の週数は約52週ですので、殆どあてがうことができる話にはなります。所定の年間休日数が106日とかあれば至って問題ない範囲です。 その他としては、労使契約(労働契約)ではなくて、個人事業主として業務委託しているとかですね。業務委託は、BtoB(会社と会社)の取引ですので、あなたの会社のあなたの労働実態に対して、あなたに仕事を発注している会社は関係のない話になってきます。ちなみにですが、その場合は、あなたが社長ですので、従業員ではありませんから労働基本法は適応除外です。

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    1051495117さん

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