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  • 解決済み

有休について質問です。 5/10に退職日が決まりました。 去年までの有休残が4日 4月に新しく付与が12日です。 3月に1日だけ有休希望出してましたが、 上司の都合で4月に変更されました。

4月に使ったから付与から引いて、付与は11日。 事務長より有休消化は11日+4日=16日 それを12ヶ月で割り1.5日しか使えないと言われました。 今迄の会社でそんな事言われた事ないのですが。。。 正しいのでしょうか。

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回答数:9

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1252655879さん

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回答(9件)

  • ベストアンサー

    まず、あなたの文書を直しますね。 >事務長より有休消化は11日+4日=16日 正しくは15日です。 本文: 結論から言うと、 「有休を12ヶ月で割って1.5日しか使えない」 という会社の説明は、法律上まったく根拠がありません。 有給休暇は、労働基準法で「付与された日数を労働者が自由に取得できる権利」と定められており、退職日までに残っている有休は、希望すれば全て取得できます。 あなたの場合、15日が「使える有休の残日数」 です。 会社が言っている「12ヶ月で割る」という計算方法は、シフト制の公休や、月ごとの付与日数を計算する“会社独自の制度” であり、有給休暇の法律とは無関係です。 有休は「年間で何日使えるか」を会社が分割して制限することはできません。 労働基準法39条では、付与された有休は労働者が請求した日に取得できると明確に定められています。 ■退職時は特に「全日数を消化する」のが一般的 退職日が決まっている場合、会社は「時季変更権(忙しいから別日にしてほしい)」を使えません。 つまり、あなたが申請した有休は、すべて取得させる義務があります。 なので、今回の会社の説明は「誤り」と断言できます。 今までの会社で言われたことがないのは当然で、今回の会社の説明は、制度の混同か、単なる無知、または消化させたくないだけです。 ■どう伝えればいいか(例) 「有給休暇は労働基準法39条に基づく権利であり、付与された残日数(15日)は退職日までに全て取得できます。12ヶ月で割るという計算方法は有休制度には存在しません。法的根拠を示していただけますか。」 これで会社は引き下がる可能性が高いです。

    ありがとう:1

    ll 0111554646 llさん


    質問者からのお礼コメント

    丁寧な回答、有難うございます。 皆さんとても分かりやすく、 丁寧にアドバイス頂いたのですが、 聞きたい事が全部明確に区分けしてあり、伝え方迄、御指導頂けたので、 ベストアンサーに選ばせて頂きました。 明日労基の方のアドバイスと合わせて話をさせて頂きます。 有難うございました。

    2026/04/21 21:35

  • 既出の通りで違法ですね。 この手の有休を取得させずにうまいこと言って辞めさせる会社、特に中小企業で本当多いと思います。 うちの会社も、退職者から聞くとなんだかんだで有休を使わせない方向にもっていくみたいです。 自転車のくだらない法律で縛る余裕があるなら、こういう悪徳ブラック会社を失くすような厳しい法律を作って欲しいですね。

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    ありがとう:1

    suc********さん

  • 完全に違法です。 有休は付与日(前回付与から1年後)に1年分を与えるものです。 勝手に月割りする事は認められていません。 それに質問では去年までの残数4日も月割りに含んでいますが、繰越まで月割りする事は法令以前の問題です。 この上司、少しは労働基準法を学ぶべきです。

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    ありがとう:1

  • なぜ12で割る?笑 正しくないです。 12で割る根拠を聞いて、そのまま労基署に合ってるかどうか確認しに行きましょう

    なるほど:1

    gis********さん

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