教えて!しごとの先生
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有給付与8割の計算方法について質問です。 定休日などはありません。 Aさん 1月入社 勤続4年 週4勤務 Bさん 2月入社 勤続半年 週3勤務 この場合は

Aさん52×4×0.8 Bさん26×3×0.8 の計算で出た日数が最低ラインでしょうか? またこれは毎年この計算でいいのでしょうか? そして具体的に何月〜何月で見ればいいのでしょうか? また画像の1年間所定労働日数と上記の計算でた日数が合わないのですがどちらを参考にすればいいのでしょうか? 週4の場合169日以上216日以下とありますが、169日以上でないといけないのでしょうか? 216日以下というのはそれ以上の日数出ても有給がもらえないということでしょうか?

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1149951828さん

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回答(2件)

  • (週の日数 × 週数 × 0.8)は、「欠勤が何日まで許されるか(=最低何日出勤が必要か)」の目安としては概ね合っています。 ただし、正確には「計算で出た日数」が基準ではなく、「契約上の全労働日のうち、実際に8割以上出勤したか」で判定します。毎年、付与日(基準日)直前の1年間の実績で計算します。 • Aさん(1月入社・4年目): 前年7月1日〜6月30日の出勤率を見て、7月1日に付与されます。 • Bさん(2月入社・半年): 入社した2月1日〜7月31日の出勤率を見て、8月1日に初めて付与されます。 ※会社によって「一斉付与日」が決まっている場合は、その規定に従います。 で、画像の表の数字は「8割出勤の計算」に使うものではなく、「あなたは何日有給をもらえる権利があるか(付与日数)」を決めるための区分けです。 • 「169日〜216日」の意味 週4日契約の人や、週によって勤務日がバラバラな人が「年間で合計何日働く契約か」を確認するためのものです。 • 216日を超えたらもらえない? 逆です。217日以上(週5日以上)働く場合は、一番上の「フルタイムと同じ日数(10日〜20日)」がもらえるようになります。ランクアップするということです。 労働基準法では、労働者に不利な解釈はできないようになっていますので、もし「216日を超えたから有給がない」と言われたら、それは会社側の誤解(または違法な運用)となります。

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    ll 0111554646 llさん

  • 週4での日数基準に満たなければ週3での付与になりますし、超えれば週5勤務と同じになります。 8割基準は所定労働日数に対する出勤率です。 Aさん52×4×0.8のような計算は概算日数を出すのにはいいのですが、判定基準はあくまで実際の所定労働日数を基準にします。

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    ころころりんたさん

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