解決済み
去年の7月に入社しました。いじめやパワハラのようなことがあったり、入社前に聞いていた話とちがっていたりと、とてもストレスの多い職場でした。入社2ヶ月目くらいから精神科に通っていましたが、今年3月から症状が悪化し、適応障害と診断され就労不能の診断書が出されました。 会社に提出し、3月は丸1ヶ月休みました。今月も就労不能の診断が出て、3ヶ月療養が必要と書かれています。そのタイミングで会社の方から連絡があり、3月分の傷病手当金の申請の手続きを進めているところです。 そのときに、支部長から今月いっぱいで健康保険証が切れるから自分で保険の切り替えなどをするようにと言われました。クビということですか?と聞くと、今月末までしか休業期間がとれない、一年未満しか勤めてないからそういうルールなんだと言われました。 私としては辞めてもいいと思っていましたが、もう少し休職期間があるものだと思っていたのでビックリしています。詳しい説明はされず、勤務のしおりという就労規則が書いてある本も会社においたままなので本当にそういうルールなのかもわかりません。 一年ちょっと勤めていた方は4ヶ月以上休んで退職されていたので私ももう少し休めるものだと思っていました。傷病手当金で少しは治療に専念できると考えてましたが、それもできそうになく、途方に暮れています。少なくとも3ヶ月は就労不能ということなのですぐには次の仕事もできそうにないです。 傷病手当金も退職したら打ち切られてしまうでしょうし、どうしたらいいのかわかりません。住友生命に入社してから、全てが自費だったので金銭的にもきつかったし貯金もできていません。 本当に2ヶ月ほどしか休職できないのでしょうか。支部や支社に聞いてもさっさと辞めろと言われるだけのような気がして問い合わせもできません。本社などに問い合わせる窓口などはあるでしょうか。 なんでもかまいません、私が今できることがあればアドバイスいただきたいです。よろしくお願いいたします。
2026/04/11 23:57
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add1cedfさん
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「退職=傷病手当金が打ち切り」とは限りません。 1. 傷病手当金は「退職後」も受給できる可能性があります。 一定の条件を満たせば退職後も継続して受給できます。 傷病手当金の 継続給付の条件 1. 被保険者の期間が継続して1年以上あること(※以前の会社で社会保険に入っていた場合、合算できる可能性があります。去年7月入社だと、前職との間に空きがなければ1年を超えているかもしれません)。 2. 資格喪失時(退職時)に、すでに傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること。 3. 退職日に「仕事ができない状態」であり、実際に働いていないこと。 ※注意点: 以前の職場と今の職場を合わせて健康保険の加入期間が1年以上あれば、最長1年6ヶ月間、傷病手当金を受け取れます。今の会社だけだと1年未満ですが、前職の期間を確認してみてください。 2. 「休職期間」のルールについて 「1年未満は2ヶ月まで」というルールは、法律で決まっているわけではなく、あくまで会社の「就業規則」によります。 就業規則の確認: 本が会社にあるとのことですが、可能であれば「写真を送ってもらう」か、本社に電話して「就業規則の休職規定を教えてほしい」と伝える権利があります。 解雇の妥当性: 「休職期間満了による退職」はよくある規定ですが、病気の原因が「パワハラやいじめ」にある場合、本来は労災(労働災害)として扱われるべき事案です。 しかし、会社は労災申請すらしないのが実情です。 「休職期間満了による退職」は雇用保険の失業手当の支給制限がゼロとなります。自己都合退職より有利です。 3. 会社以外にどこへ相談すべきか 支部長や支社が「さっさと辞めろ」という雰囲気であれば、以下の窓口を頼ってください。 住友生命の本社(コンプライアンス窓口): 大手企業には必ずハラスメントや労務トラブルの専用窓口があります。支社を通さず、本社の「お客様相談室」や「コンプライアンス・ホットライン」を探して連絡してください。 労働局の「総合労働相談コーナー」: 厚生労働省が設置している窓口です。今の状況を話し、「1年未満だから2ヶ月で退職、保険証も切れると言われたが妥当か」を相談してください。 健康保険組合(住友生命健康保険組合): 傷病手当金については、会社ではなく「健保組合」に直接電話して、「退職後も継続給付を受けられるか」を確認するのが一番確実です。 4. 保険の切り替えと生活について 保険証が使えなくなると治療費が全額自己負担(10割)になるため、早急な手続きが必要です。 今の健康保険の任意継続: 条件を満たせば今の保険を継続できます。 国民健康保険: 役所での手続きになります。 一般的に健康保険の任意継続より保険料は高くなります(前年の所得による)。退職理由が「適応障害による就労不能」であれば、保険料の減免を受けられる場合もあります。 自立支援医療制度: 精神科の通院費が3割から1割に減る制度です。役所の福祉課で申請できますので、主治医に相談してみてください。 質問者様が優先すべきこと 1. まずは主治医に相談: 「退職を迫られているが、受給を継続したい」と伝えてください。診断書の書き方などで協力してもらえるはずです。 2. 健保組合に電話: 「退職後の傷病手当金の継続受給」について自分の加入期間で可能か確認する。 3. 証拠を残す:支部長からの「1年未満だから辞めろ」という発言や、これまでのパワハラの経緯をメモや録音しておいてください。 弁護士に相談する場合、録音の有無を必ず聞かれます。盗聴ではなく、証拠のための秘密録音なら違法性はありません。 健康が何よりも大切です。一人で抱え込まず、外部の公的な相談窓口を活用してくださいね。
2026/04/12 00:29
けものフレンズ面白かったさん
休職制度は法律で定められている訳では無いので、運用方法は会社の規定が全てとなります。 会社の規定が2ヶ月であれば、2ヶ月以内に復職出来なければ社内規定により自然退職となります。(クビとは違います) 就業規則か、人事部に確認すれば休職規定の確認はできると思います。 保険組合に継続して1年以上加入していれば、退職後も傷病手当金を受給する事は可能です。 「私が今できることがあればアドバイスいただきたいです」 まずは会社の休職規定を確認してください。 それで、休職規定が入社1年未満は2ヶ月と定められているなら、法的にはどうにもならないので諦めてください。 ちなみに、自分の会社だと入社1年未満は休職する事ができません。
2026/04/12 06:31
そうだね:1
クローズさん
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更新日:2026/04/01
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