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内定承諾書 提出後の辞退について。承諾書に保証人のサインがありましたが、辞退した場合に 保証人には何か賠償責任などあるの…

内定承諾書 提出後の辞退について。承諾書に保証人のサインがありましたが、辞退した場合に 保証人には何か賠償責任などあるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    通常、内定承諾書を出したということは翌年の4月1日から効力を発揮する労働契約が締結されたということです。但し、この契約には解約権が伴っていると看做されるのが普通ですから、その解約権を正当に行使したということであれば、法的な責務を負うことはないと思われます。 仮に保証人のサインがあったとしてもそれは同様です。ですから保証人の方に損害賠償責任は発生しないと思われますし、企業としては一内定者の辞退にわざわざ訴訟まで起こして損害賠償を求めてくることはあまり考えられません。 ただ法的には問題がなくとも、内定承諾書提出後、しかもこの時期になっての入社辞退というのは、マナー違反だし企業に大して多大な迷惑をかけることになっていることは間違いありません。ですから内定辞退は慎重に、するなら誠意をもって謝罪しつつ行うべきであることは言うまでもないですね。

  • 私がわかる範囲でお答えします。 新卒の場合、入社前は内定承諾書はなんら法的拘束力をもっておらず、辞退することができます。 もちろん、保証人が賠償責任を払う理由もありません。 ただ、あなたが学生だったり、何らかの機関に所属している場合、そこの評判を落としてしまい、後輩に迷惑をかけたり、教授の顔に泥をぬるようなことになってしまうので、慎重に考えて行動してください。 ま、私なら自分さえよければ後輩などどうなっても知らないですけど(笑)

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