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  • 解決済み

建設業の許可を持っている親の会社で、 設計事務所を立ち上げたい。 私が専任の管理建築士になろうと思いますが、 親の会社と業務委託契約のままでも専任の管理建築士になれますか

よろしくお願い致します

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回答数:5

閲覧数:120

a15********さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    親御さんの会社とは業務委託契約でもいいですが、それは親御さんの会社とは関係なく、あなたの名義の法人であなたの設計事務所をつくり、親御さんの会社と取引する場合です。つまり自前ですべてを立ち上げることになります。 親御さんの会社の中でということであれば設計の部門をつくってもらって設計事務所として登録し、あなたが専任の管理建築士に就任するという流れになります。親御さんの会社の中でのあなたの身分は役員でも被雇用者でもかまいませんが、業務委託の身分だと専任とは認めてもらえないのでダメです。 それらの中間的なあり方がとれるかもしれません。親御さんの会社から一定の出資を受けて関連会社であるあなた名義の法人を設立して業務委託契約を結び、実質は親御さんの会社の一部として機能するとか。そのあたりは税理士さんや弁護士さんと相談ですね。

    bro********さん


    質問者からのお礼コメント

    皆様ありがとうございました!

    2026/03/07 19:46

  • 建設会社の中の1部門に建築士事務所があってもなんら不思議ではない。 管理建築士になれないケースとして、 他社の代表、社員、個人事業主を兼務している、または自社の監査役になっている場合というのがあります。 自社とか他社というのは、建設会社から見て、ですね。 要約すると、 管理建築士として、親の建設会社をA社の中に建築士事務所B部門をA社の一部分として立ち上げたい場合、 1.あなた(管理建築士)がA社常勤であること 2.あなた(管理建築士)がA社以外に会社を持っていたり、他社で代表をしていないこと 3.あなた(管理建築士)がA社の監査役になっていないこと が最低限求められると思います。 プラスして、会社の定款で建築物の設計監理を追記することも必要です。 親の建設会社でのあなたの立場は、会社の監査役でなければいいので、 別会社でなければA社の取締役兼B部門の管理建築士になっても問題ないです。 また、管理建築士を雇う事が出来れば、 いづれは建築士事務所を独立して、 A社の代表取締役社長兼B社の代表(建築士事務所の開設者)をあなた、B社の管理建築士を別のB社社員という風にすることも可能です。

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    b8c********さん

  • >親の会社と業務委託契約のままでも専任の管理建築士になれますか 別の会社を作るという意味なら可能だと思います。

    lon******さん

  • 建築士事務所を、親の会社の一部門として登録:主さん親の会社に雇用される、もしくは取締役就任 設計、監理の業務委託を受けて、主さんの法人立ち上げのほか、個人事業主の資格で事務所を構えることも可能です。 いずれであれ、登録に際し、独立性等うらづけ書類が必要となります。

    続きを読む

    絣袢纏さん

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