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  • 解決済み

雇用保険と失業給付についてです。 勤務期間2月15〜3月24日。 2月出勤日数11日間、3月出勤日数11日間。 給与締日月末。 この場合 雇用保険加入期間1ヶ月。

もう1週間早く2月8日に入社していれば2分の1ヶ月の被保険者期間が加わり、加入期間は1.5ヶ月ということで間違いないでしょうか? 宜しくお願い致します。

補足

以下の文面をネット上で見つけたので確認です。 ハローワークの電話がなかなか繋がらないので、詳しい方お願い致します。 もし、資格取得日が2年以内にあると、最後の期間が1ヶ月に満たないことがあります。その場合、最後の中途半端に余った期間に暦日が15日以上あり、かつ賃金支払基礎日数が11日以上(または労働時間80時間以上)あるなら、被保険者期間「2分の1ヶ月」とカウントします。

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回答数:1

閲覧数:162

oba********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    被保険者期間は1ヶ月単位で考えますので、1ヶ月です。

    そうだね:1

    非公開さん


    質問者からのお礼コメント

    すぐにコメントをくださり、ありがとうございます♪

    2026/02/03 00:32

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