教えて!しごとの先生
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育休中に貰えるお金について教えて下さい。 例えば育休を3ヶ月取得した場合です。

育休開始〜180日目(67%期間:上限額 約31万円/月)だと思いますが、上限額に達しているため、毎月31万円×3ヶ月=約93万円 この金額にあわせて、出生後休業支援給付金は、最初の1ヶ月のみ上限の5万7千円が受け取れるという認識で間違いないでしょうか。 また、育休中は社会保険料が免除になるとのことですが、毎月社会保険料を8万円程度支払っている場合、毎月の31万円にあわせて社会保険料分が受け取れるのでしょうか。出生後休業支援給付金を貰った最初の1ヶ月に関しては、保険料免除で戻ってくるお金はないですよね? 仕組みを理解するのが難しく投稿させていただきました。 ご存知の方がいらっしゃれば、ご回答よろしくお願いいたします。

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1052707519さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ◎ 育休開始〜180日目まで67% → これはその通り。 3か月の上限額は月約31~32万円前後×3で約93〜96万円のイメージで合っています。  ‪✕‬ 出生後休業支援給付金は最初の1か月だけ固定5万7千円。 → 実際は対象日数に応じて13%分が支給される制度で、 固定月額5万7千円ではありません(支給額=休業開始時賃金日額×日数×13%)。  ◎ 社会保険料は免除になる → 免除されますが、 「育休中に毎月8万円が支給されるという意味ではない」 → 保険料分が差し引かれないため、その分の支出が減る(=手取り向上)仕組みです。

    taketakeさん

  • 支給上限額に達するのは、休業開始前6カ月平均総支給月額48万3300円以上の被保険者です(R8.7末まで。毎年8月改定)。その上限にあてはまるなら上限額をもって67%毎月30日分が育休給付金、13%28日分は出生後休業支援給付金です。 育休中の月末日を育休する月(もしくは開始日終了日が同月内にある2週育休する月)の保険料が免除、翌支払い給与からの引き去りなしの形です。休業継続してたならその月々の賃金なしに対し、毎月の住民税は会社に振り込む(あるいは自身で役所に納付)も、対して月々社保料の負担なしといったイメージです。

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    絣袢纏さん

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