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司法書士の商業登記法記述での質問になります 事業年度変更による任期満了による退任ですが 事業年度が、4/1~翌年3/31

変更後の事業年度が、7/1~翌年6/30(R5.4/1から始まる事業年度は、R6.6/30までの1年3か月とする) R5.4/2に事業年度を変更決議したとしますと R3,5/28に就任した取締役は、R5.4/2に退任でしょうか? (取締役の任期は2年、定時株主総会は事業年度末日の翌日から2カ月以内です)

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mo0********さん

回答(2件)

  • 任期2年”以内”の定時総会までとするなら R3,5/28 ①R4,5/27 ②R5,5/27までのうちで2年を越えない最終事業年度は? ⇓ R4,3/31 そこから2か月以内に★定時総会を開催、 ゆえ、 任期は、max R4,5/31まで ・・・ R5,3/31を最終事業年度とするなら、 定時総会を2か月を切るR5,5/27までに開く必要があります。 ~~~ 試験で、 「任期2年”以内”の定時総会まで」という内容なら、 任期は、 R4,5/31までと解答しましょう。

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    Yoon Eun Hyeさん

  • ある情報だけでイメージして答えます。 事業年度は基本1年ですよね。 途中に4月1日から7月1日までの短い事業年度ができると考えてください。 あとは、取締役の退任とかは同じ考え方です。短い事業年度が最終のものであれば、次の定時総会で退任です。

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    1052771005さん

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