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行政書士と司法書士の仕事の違いは何でしょうか? 相続では何が出来る事が違いますか?

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1149958901さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    司法書士は法務局や裁判所関係の書類作成。 大まかに法律関係の書類作成と登記業務。 行政書士は書類作成でも許認可を中心にその他の役所関係のもの。 例として、遺産分割手続き書類作成は司法書士は出来ても行政書士はできない。 なぜなら相続の遺産分割は法務局や家庭裁判所が絡むから。 試験や資格の管轄としては、 司法書士は法務省。行政書士は総務省。

    ありがとう:1

    あいすさん


    質問者からのお礼コメント

    ありがとうございました

    2026/01/15 22:53

  • 司法書士は法務局と裁判所に提出する書類の代書、代理申請が基本的な守備範囲です。 行政書士の守備範囲を文字で説明するのは相当大変なのですが、「弁護士、税理士、弁理士、司法書士、社労士、海事代理士、土地家屋調査士などの士業が独占している業務以外の“全て”の申請書類の代書」が基本的な仕事です。より正確に説明する場合はこれでも不足があるのですが、本題から逸れるので割愛します。 相続に絞って解説します。 まず、両者で重複する守備範囲は 相続人調査(戸籍の収集など)、相続財産調査、遺産分割協議書の作成、遺言書の作成支援などが該当します。 一方、両者で異なる部分と言うか、司法書士にできて行政書士にできない仕事は以下の通りです。 ①不動産の相続登記(義務化されています) ②家裁への提出書類(相続放棄、遺言検認など) 特に①が重要で、義務化されたので避けては通れない手続きとなっています。どちらに依頼するか悩んでいる場合、財産に不動産がある時点で司法書士一択と言って差し支えないです。 なお、行政書士にできて司法書士にできない業務のうち、相続に関連する手続きについて今ぱっと思い付くのは「自動車の名義変更」とかでしょうか。こちらは、絶対に平日に休めない人なら依頼するのもアリかもしれませんが、単に陸運局(東京なら練馬とか足立とか品川など)で紙を書くだけですので、専門家が必要なほど複雑な手続きではありません。陸運局でその場で書き方を教えて貰えばすぐできます。 なお、相続人間での相談や調整に難航する場合は、司法書士や行政書士では、間に入って直接交渉する事はできません。あくまで紛争性の無い相続手続きに限られます。また司法書士のうち、認定司法書士という上位資格がありますが、簡易裁判所での代理に限られます。相続の紛争は家庭裁判所が管轄ですので、認定司法書士と言えど対応できません。 焦げ付いている場合は最初から弁護士に依頼する必要があります。 また、相続税関係の手続きは税理士しかできません。司法書士や行政書士に依頼しても、最終的に税金関係の部分は税理士を紹介されると思います。

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  • 登録番号:1149958901 1149958901さん 登記ができるかできないかです。 相続の場合、不動産の相続登記ができるかできないかです。

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    マカロニさん

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