教えて!しごとの先生
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有給付与における、出勤率の導出に関して教えてください。 週3契約でアルバイトをしています。

契約時に曜日と時間を決めましたが、結局毎月シフト提出の形なので、出勤曜日はバラバラです。(丸々出れない週や、時々週4があります。) アルバイト先での有給の付与条件は、入社した月から6ヶ月後の1日付与です。 (仮に入社日が4/15の場合は、10/1に付与となります。) この場合、出勤率の導出は以下で正しいでしょうか。 分母:曜日関係なく、4/15-10/1の期間に週3ペースで全て出勤した場合の日数 分子:単に4/15-10/1の期間で出勤した合計日数

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1149782935さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    仕切り直し。 > 契約時に曜日と時間を決めました 週3曜日固定契約が、主さんシフト希望する曜日回数でも事業主加除することなく通るということであれば、この時点で契約変更が起こっており、年間(初回のみ半年間)シフト入れた日を分母に、実際出勤した日の出勤率計算となります。また週3契約も変更となって、年間(初回のみ半年間)シフト入れた日数で週何日契約相当かで、付与日数となりましょう。なお、前倒し期間となる10/1~10/14の所定労働日数を分母分子に加算して全出勤した扱いとします。

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    ありがとう:1

    絣袢纏さん


    質問者からのお礼コメント

    回答受付終了してしまいました。。すみません。 非常にご丁寧に教えていただきありがとうございました。 おかげで理解できました!

    2026/01/14 08:15

  • >分母:曜日関係なく、4/15-10/1の期間に週3ペースで全て出勤した場合の日数 違います。シフトを組まれ出勤を指示された全日数に対してです。出勤日数ではありません。所定労働日の通算になります。そこから、実際に出勤した日数と見比べて比率を出します。

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    なるほど:1

    そうだね:1

    1051495117さん

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