解決済み
派遣会社の正社員なのに、派遣切りで切られることになりました。失業保険ももらえそうにありません。 これって普通なのでしょうか?どんな些細なことでもいいので教えてください。今年の6月下旬から派遣会社(小さな有限会社)の正社員として採用され、 大手企業に派遣として努めています。 初めは正社員だからか、何カ月更新ということも知らされませんでした。 雇用契約書には 6月22日~となっており○月○日までを記入する部分は2本線で消されています。 不景気で派遣先の方針で派遣の更新はしないとなった時に 契約期間を派遣会社に尋ねたところ、3カ月更新で今の更新は12月で切れるといわれました。 しかし、昨日派遣会社から話があると呼ばれ、 12月は勘違いで、11月で契約期間満了で更新はありませんと言われました。 6月22日から働いて、11月末で切られるとなると 5か月と1週間ほどなので、失業保険もいただけません。 派遣会社に尋ねたところ、『申し訳ないが派遣先の会社からの指示だからどうしようもないね。』と返事がありました。 派遣会社には正社員で雇われているので解雇という形かと思います。 ここで2つ教えてほしいのですが、 一つ目は、正社員で採用しといて、どうしようもないですまされるもんなのでしょうか? 社員を守る義務みたいなものはないのですか? 2つ目は、6月22日に派遣されて、3カ月更新なので12月22日まで働けるのかと思っていたのですが。 3か月更新を1度更新しても6ヶ月間は働かせていただけないのですか? ネットで調べてみたりしていますが、わかりません。 よろしくお願いします。
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「派遣会社の正社員で派遣先に勤務」、この言葉からして、おそらく、この派遣会社は「特定派遣」と呼ばれる派遣会社なのだと思われますがどうですか? ※一般的に「派遣」と言われてるのは「一般派遣」と呼ばれる派遣会社です。 特定派遣の場合、派遣社員は派遣会社の正社員ですから、派遣先の都合で仕事がなくなっても、会社が一方的に辞めさせることはできません。 そのため、「契約更新できない」と派遣会社が言うのは解せないですね。 しかし、もし今回の理由で辞めることになるのであれば、自己都合による退社(あなたが辞表を書く)のではなく、会社都合による退社となりますので注意して下さい。 また雇用期間というのは、今まで働いてきた期間を累積して考えます。 もし、あなたにとって今回の会社が初めての会社ではなく、過去に働いたことがある場合は、過去の勤務期間を加算してください。 この上で・・・ 会社都合の場合、半年以上の雇用期間があれば失業保険を受取ることができます。自己都合になってしまうと1年以上の雇用期間がないと失業保険は受取れません。 あなたは半年経てば失業保険がもらえると言ってますが、会社都合なんですよね? 会社都合ならば、会社がハローワークに提出する書類を作るのですが、もらってますか? 自己都合か会社都合かの判断基準は、「あなたが辞表を書いたかどうか」になってしまいますので、今回の場合では、絶対に辞表は書かないことです。あなたの場合、1年以上この派遣会社に在籍してないので、辞表を書いたら、失業保険はもらえませんので注意してください。 それと・・・ そもそもの話ですが・・・ 失業保険を受け取るには雇用保険に加入していなければなりませんが大丈夫ですか? 確認方法は給与明細で分かりますよ。雇用保険料が引かれていたら支払っている証拠です。 もし加入していなかった(雇用保険料を払ってない)場合、残念ながら失業保険はもらえません。 小さな会社だと、こう言うトラブルもありますから注意してくださいね。
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はじめまして。 急なお話で大変お困りかと思いますが 正社員採用され、派遣切りということはあり得ません。 あなたと雇用契約を結んでいるのはその派遣会社であり 出向先の企業ではありませんので、 今回の場合であれば、出向先での勤務は11月末終了であっても その後、派遣会社での勤務、または別企業への出向を命じる等 就業先を見つけることが一般的には義務付けられていますので 解雇は基本的にはできないでしょう。 但し、先方は解雇予告は30日前であれば 休業補償などもする必要がないと思って 1か月前に「11月末終了」と告知していると思われますが その話をする以前に雇用契約は派遣先ではなく、派遣会社と 取り交わされているのでしょうから、早々に 労働基準監督署で相談してみてください。 ポイントとなるのは、 あなたが派遣会社で本当に正社員として雇用契約を結んでいるのか (そもそも派遣社員として契約していれば、今回の話はあり得る話です。 但し、終了が決まっていれば、それ以降の仕事を紹介する義務は派遣先にあります) なるべく早く労働基準監督署にご相談されることをお勧めします。 もし、本当にあなたが正社員として雇用されているなら おそらく、派遣会社へチェックも入るでしょうが そんな適当な商売をしている派遣会社はなくなったほうが良いでしょう。 泣き寝入りせず、頑張ってください。
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正社員なら、解雇通告は、三十日以上前です。 どうしようもないことではありません。 派遣会社の担当者もいい加減なやつもいますから、 法律的なこともよく考えて、きちっとそれなりの人に言うことです。 派遣会社の担当者には、みやづかいで自分さえ良かったら、 いいと思っているやつが多いです。大きい会社ほど。 私なんかもろくでもないやつが担当になり、いろいろあって、 全ての担当者を変えて貰いました。 二人ほどクビにもなりましたよ。 大きな派遣会社ほどきちっとクレームつけたら、問題もなく、 仕事を探してくれます。 それでもだめだったら、連合に相談し、労働争議することです。 費用もそんなにかかりませんし、判決もすぐに出ます。
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ご質問のケースでは、あなたは正社員として雇用期間の定めのない契約を、派遣会社と締結したものと解されます。 派遣契約先から派遣契約を打切られたからといって、勝手に3ヶ月更新の労働契約であったなどと変更するなど許されてよいわけがありません。 「派遣先の会社からの指示だからどうしようもない」とは、全く意味不明の言い分です。 派遣先会社は派遣契約の打切りはできても、派遣元会社に対して派遣社員を解雇しろなどと指示する権限は全くありません。 日雇派遣などの登録制派遣社員であれば、派遣先会社が派遣元会社との派遣契約を打切れば、その時点で派遣会社との雇用関係も消滅しますが、あなたのように派遣会社と正社員としての雇用契約を結んでいる場合は、派遣契約が打切られても、派遣会社との雇用契約が継続している状態なのです。 したがって、あなたは派遣会社に対して、新たな派遣先の紹介を求めることができます。 派遣会社が新たな派遣先を探す努力をしても見つからなかった場合のみ、あなたとの雇用契約を打切ることが可能なのです。 労働契約法第16条においても「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められています。 派遣会社が新たな派遣先を探す間については、労働基準法で定められた「休業手当」の支払を、派遣会社に請求してください。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」) このような形で雇用関係を継続させれば、派遣会社が止むを得ずあなたを解雇した場合でも、あなたは雇用保険の基本手当を受給できる可能性が出てきます。 派遣会社が、あくまでもあなたを即時解雇しようとするのなら、労働基準監督署に申告してください。 期間の定めのない雇用契約書が手元にあるのですから、有利な立場にあるのは、あなたなのです。
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