解決済み
12年社員で働いていた会社を今年の5月からパートに切り替え、月の出勤時間が80時間以下になり主人の扶養に入りましたが、雇用保険にはそのまま入っていました(給料から引かれていた) 2026年2月に会社都合で退職になる為、ハローワークで確認したところ雇用保険の対象ではないので5月から損失になり失業保険は殆ど受け取れないと思うと言われました。 割とすぐ働くつもりでしたが、再就職を早くした際にもらえる手当などもあると聞いていたので…. ハローワークからは5月から離職になる為、その時の離職票をすぐもらえば少しはもらえるかも?けど殆ど貰えないと思ってくださいとのこと。 最近シフトが増えたので1.2月の出勤が80時間を超えた場合はそのまま雇用保険に入って失業保険の対象にはなりませんか? お詳しい方どうか宜しくお願い致します。
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まず、 ハローワークの話からすると、 「令和7年5月」に「雇用保険の被保険者の資格」を喪失しています。 したがって、 (「令和7年5月1日付、喪失であれば、) 「令和7年4月30日迄」に、再度「雇用保険」に加入するか、 「令和7年4月30日迄」に、「雇用保険の基本手当(失業給付金」を 受給完了しなければ、 過去の「雇用保険の加入実績」は無意味になります。 >>最近シフトが増えたので1.2月の出勤が80時間を超えた場合は >>そのまま雇用保険に入って失業保険の対象にはなりませんか? 「雇用契約の内容」を見直す必要があります。 現在の雇用契約のまま、勤務時間数が増えても、 自動的に「雇用保険の被保険者」にはなりません。
そうだね:1
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