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  • 解決済み

有給取得について質問です。 今は派遣社員で会社に勤めてます 体調不良で休んだ日に派遣の担当の人に「体調不良で休みました、本日分は有給申請でお願いします」

と朝直ぐに連絡したところ、すぐに電話が来て 「流石に当日は無理だ、遅くても2、3日前から言ってくれないと」と言われました。体調不良なのに? なので「それでは事後申請でお願いします」 とも伝えましたがそれも無理 労働基準法 第136条違反(不利益取扱い・取得妨害) になり得ますか? 他には派遣元ルールとして 申請は1、2週間前(これは分かります) できれば有給日数は月に2日まで 当日、事後申請は不可 あくまで派遣元からの"お願い"なので〜との事ですが、、 他にも不信に思うところはありますが、とりあえずよ

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108閲覧

abcdefghijklさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇は、法定休暇にあたり勤労の義務はあるが免除される日となります。 労働者から申請があれば原作認めなければ違法となりますが、 事業の正常な運営を妨げる場合は時季変更権を行使することができます。 が、 体調不良で休むのであればそれが有給休暇だろうと欠勤だろうと休むことには変わりなく時季変更権が現実的ではないので 有給休暇にするのが一般的かと思います。 どうせ休むのだから有給休暇にして欲しいということですよね。 有給休暇を正当な理由なく拒否するのは労基法39条違反になる可能性があります。 たとえば、 社内ルールで前日までに申請するように などとなっていても法律上有効な拒否理由ではないです。 ご担当者様に確認して拒否理由(正当なものなのか)をハッキリさせた方がよろしいかと思います。

    vjt********さん

  • 有給休暇は事前申請が基本なので当日は不可でも問題ないです。 当日や事後の申請を認めるかは会社次第です。

    *******さん

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