解決済み
4年間働いたA会社を令和7年3月31日に自己都合で退職しました。2か月後に再就職したB社が、雇用条件と実際の労働時間に差があり3ヶ月働いた後に自己都合で令和7年9月30日に自己都合退職しました。 ①失業保険の給付日額ですが直近のB会社での給与は3ヶ月間ですので計算に必要な6か月を満たしていない場合、残りの3か月はA社での給与3ヶ月を計算に含めるのでしょうか? ②直近のB社は令和7年9月30日に退職しましたので待期期間は7日+1ヶ月で良いでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
2025/10/27 00:34
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oik********さん
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①給付日額の計算について ご質問のケースでは、B社の離職時点で雇用保険の被保険者期間が3ヶ月しかないため、給付日額の算定に必要な「離職日以前6ヶ月間の賃金」が不足しています。この場合、直前のA社での賃金も通算して計算に含めます。 具体的な計算方法は以下の通りです: 離職日以前6ヶ月間の賃金総額を算出する B社の賃金3ヶ月分 + A社の賃金3ヶ月分 賃金日額を計算する 賃金日額 = 離職日以前6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日 基本手当日額を計算する 賃金日額に年齢に応じた給付率(50~80%)をかけて算出します。 ただし、賃金日額には上限と下限が定められており、それを超える場合は上限額が適用されます。 ②待期期間について B社を自己都合退職したのが令和7年9月30日ですので、待期期間は「7日間」と「1ヶ月間の給付制限期間」となります。 待期期間(7日間) ハローワークで受給資格の決定を受けてから、失業状態にある日としてカウントされる7日間です。これは退職理由に関わらず一律で設けられます。 給付制限期間(1ヶ月) 令和7年4月1日以降の自己都合退職者の給付制限期間は、原則として2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。 したがって、給付金の支給が開始されるのは、受給資格決定日から7日間の待期期間が満了した後、さらに1ヶ月の給付制限期間が経過してからとなります。 重要な注意点 給付日額や待期期間に関する正確な情報は、ハローワークで受給資格の決定を受けた際に交付される「雇用保険受給資格者証」に記載されます。 個別の状況によって計算方法や適用される制度が異なる場合がありますので、詳細は最寄りのハローワークでご確認ください。
2025/10/27 16:10
ありがとう:1
非公開さん
ご丁寧にありがとうございました。昨日ハローワークに出向いたところ待期期間は7日+1カ月とのことでした。また給付日額については次回の説明会の後に決定すると言われました。ありがとうございました。
2025/10/31 15:04
A社退職時に基本手当(失業保険ではありません)の受給手続き(求職の申し込み)をしていないことを前提に回答します。 「①失業保険の給付日額ですが直近のB会社での給与は3ヶ月間ですので計算に必要な6か月を満たしていない場合、残りの3か月はA社での給与3ヶ月を計算に含めるのでしょうか?」 B社で3か月あるかどうかは入社日、給与締め日が書かれていないので分かりません。完全な給与計算期のみを数えますので、2か月かもわかりません。 いずれにしろ6か月に足りない分はA社の給与を数えます。 「雇用条件と実際の労働時間に差があり」 雇用契約書や労働条件通知書等で明示された労働条件と実際が違っているという場合は、会社都合扱い(特定受給資格者)になります。この場合は待期期間のみがあり、給付制限期間1か月はありません。 「②直近のB社は令和7年9月30日に退職しましたので待期期間は7日+1ヶ月で良いでしょうか?」 待期期間:失業している日が通算7日間と給付制限期間1か月です。 ただし過去5年間に2回以上、自己都合退職で求職の申し込みをしている場合は給付制限期間は3か月となります。”4年間働いたA会社”となっているので大丈夫でしょうが。
2025/10/27 10:13
ありがとう:1
gtevzu2hさん
1 概ねその通りです。 両社の離職票2の左半分(丸10から丸12の方)を確認してください。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e7_01.pdf 2 待期期間は通算7日です。 給付制限期間は原則として1ヵ月です。(最後の離職日が令和7年4月1日以降なので) なお、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職」した場合は特定受給資格者になるので、状況によっては給付制限が付かない可能性があります。ハローワークに行って相談してください。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html#a1
2025/10/27 03:57
ありがとう:1
ぶらっくたいがぁさん
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