教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

サービス業でアルバイトとして働いているのですが、10月17日付けで12日間の有給が付与されました。 有給を消化して最短で退職したいと考えております。

9月末が最終勤務日であり、10月以降は出勤の予定はありませんが、一応まだ退職の手続きは行ってないので、在籍はしています。 在籍していると保険料が日割りでかかるそうなので、有給を最短で消化して退職日をなるべくはやめたいと思っています。 12日間の有給を一気に12連続で使うことは法的に可能なのでしょうか? 法的には問題ないと見たのですが、会社の規則がある場合はそれに従わないといけないパターンもあるそうです。(これは納得できます) 現店長が言うには、連続は無理だから全部使おうと思っても有給消化しきるのが遅くなり、その分日割りの保険料がかかるから、どっちが得になるかはわからないと言ってました。ただ、現店長とのトラブルが原因で退職になったこともあり、あまり詳しく教えてくれないのかなーとも先日直接会って話した際に感じました。 前店長に確認してみると、1週間のうち1日だけ休みにしていれば、週を跨いで連続で有給を消化することは問題ないと言ってます。(疎い部分もあるから確定ではない) 店長によって、言うことが違ったりすることもあり正確に判断できないので人事課に連絡するのが1番だとは思いますが、もし似たような経験や何かわかることがあれば、どんな些細なことでもいいので、回答いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

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ade0d05adさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    サービス業のアルバイトで、10月17日に付与された12日間の有給休暇を連続で取得し、最短での退職をご希望なのですね。店長によって見解が異なるため、不安に感じているお気持ちお察しします。 以下に、有給休暇の連続取得の可否、退職時の社会保険料、そしてご状況における最適な対応策について解説します。 有給休暇の連続取得は法的に可能 労働者の権利 労働基準法では、有給休暇の取得日数や回数に上限は設けられていません。労働者が希望する日に取得する権利があり、12日間の連続取得も法律上は可能です。 会社の時季変更権は行使不可 会社は「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、有給休暇の取得日を変更する権利(時季変更権)がありますが、退職日が決まっている場合はこの権利を行使できません。退職後は代替日を指定できないためです。 会社の規則より労働者の権利が優先 会社の規則で「連続取得は不可」などと定められていたとしても、労働者の権利である有給休暇の取得を制限することはできません。 社会保険料は退職日を月末にするとお得 社会保険料は日割りではない 社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、月の途中で退職しても日割り計算にはなりません。 退職日を月末にする 社会保険の資格は「退職日の翌日」に喪失します。したがって、10月31日付で退職すれば、資格喪失日は11月1日となり、10月分の社会保険料はかかりません。月の途中で退職した場合は、その月の社会保険料は全額自己負担となります。 雇用保険は日割りではない 雇用保険料も同様に月単位で計算されるため、退職月の給与から控除されます。 最短で退職する具体的な手順です 人事課に連絡する 店長によって意見が異なる状況なので、会社の人事課や労務担当部署に直接連絡し、退職日と有給休暇の消化について相談するのが最も確実です。 退職日を決定する 10月17日~10月28日までを12日間の有給休暇に充て、10月31日を退職日とすることを提案してみましょう。この場合、10月分の社会保険料はかからず、国民健康保険への切り替えも11月からとなります。 退職届を提出する 有給休暇の消化と退職日が確定したら、速やかに退職届を提出しましょう。 記録を残す 退職日や有給消化についてメールなどでやり取りを行うことで、記録を残しておくと安心です。 店長の意見について 現店長が「連続は無理」「保険料がかかる」と伝えたのは、会社側の都合(人手不足、引き継ぎなど)を優先したい、あるいは労働者の権利について正しく理解していないためと考えられます。トラブルを抱えていることもあり、円満退職のためにも、会社として正式な手続きができる人事課に相談するのが最善の策です。 ご自身の正当な権利を守るためにも、まずは人事課に連絡して、正確な情報を確認することをおすすめします。

    非公開さん

  • 基本的に有給が使えるのは所定労働日です 例えば週3ならそれを超えては使えません なので契約によるところは大きいですね ただ、在籍しているとしても、勤務を行ってない場合は公休など勤務日としては認められないので お互いの合意で最終労働日が決まっているのなら以降は労働はできないので有給使用は難しいとは思います

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    1150563645さん

  • 付与された有給休暇は、労働日であれば全部を請求して取得することができます。「労働者の請求する時季に与えなければならない」と、労働基準法第39条第5項に定められているからです。 問題は「12日間の有給を一気に12連続で使う」です。一般的には週に1日か2日の休日があるので、12連勤にはならないはずだからです。

    ぶらっくたいがぁさん

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