解決済み
扶養内106万(従業員数は多いので)に収めるのが難しいので、時間を6時間に伸ばして、週5日に働こうと決心したのですが、 会社から この更新の時はそう言う希望の人も多く 会社は社会保険の負担が大きいので 伸ばせない、私の働いている部署は 全体の人数も、時間数も足りているから 難しいと言う回答でした。 会社から届いた契約書は 週4日 1日4.5時間 これに伴い、雇用保険が外される事になりました。 離職の理由は 時間数の減少による となるとの事。 なんとなく、辞める事になったかの様な 状況に、モチベーションも下がってしまいましたが、このまま、時間を30分減らして 仕事をしながら、失業保険を もらうのが、イメージが湧かなくて ハローワークに質問に行き、 それが可能と言う事までは理解できました。 4日働いているので、週3x4週分が 28日ごとに、支給され 28-12日分の残りは後ろに回るとイメージとの事 待機期間も短いであろうとの事で これで、前向きに考えて 仕事を続けながら また、社会保険に加入出来る時が来たら 声をかけてもらおうと思っていましたが、 この場合、両方(週4日18時間のパート➕失業保険)をもらうと、 扶養を外れないといけないのでしょうか? 失業保険は、収入ではないと言う情報もあったり、3612円以内なら 大丈夫と言う情報もあったり でも、これは他に働いてない人?なのか 色んな壁がありすぎて、どうしていいのか わからなくなり困っています。 アドバイスよろしくお願いします。 補足、もう一つ会社からの提案で 時給を最低賃金まで下げて 雇用保険を継続するともありました。 やっとであがった数十円の 時給をまた下げて、新人さんと同じ時給も これまた モチベーションがさがります。
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失業手当(正確には雇用保険の基本手当)は、税金の扶養の収入には含まれませんが、社会保険の扶養には含まれます。 パート収入と手当を合わせて通勤費込み月収108,333円を超える場合は、手当受給中は扶養を外れる必要があります。 >3612円以内なら 大丈夫と言う情報もあったり 収入が基本手当のみで、手当日額が3,611円以下なら扶養を外れずに済みます。 3,612円“以内”ではなく“未満”です。
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健康保険組合の中には独自の基準があるかもですが、一般的に社会保険の扶養の判定において雇用保険の失業等給付は収入とみなされ、日額3,612円というのは、仮にその額を1年貰うと年間130万以上になり、社保扶養基準の年収130万「見込み」に該当してしまうからです。 質問者様の場合、雇用保険の基本手当+勤務収入(交通費込み)が月108,333円超えとなれば年130万見込みと判定される可能性はありますが、判定は保険者(健康保険組合や協会けんぽ)が行いますから、ご自身が検討されている基本手当をもらいながら働くケースにおいて、扶養の判定基準等をあらかじめ確認されておくとよいと思います。 仮に扶養を外れる場合、所定給付日数90日として、月に12日の失業認定となれば90日分貰いきる為に7か月以上かかる=その間、扶養から外れて国民年金、国保、介護保険料を自身で払わなきゃですから、その保険料負担分と基本手当の総額を比べて損得も出てくるのかなと。 補足について まず所定労働時間を20時間未満にすると雇用保険から外れるのが基本です。 最低賃金まで下げて月88000円未満にして所定労働時間を20時間以上に戻し、社保加入は免れ、雇用保険継続、という事であればわかりますが、毎年最低賃金は上がりますし、2028年からは雇用保険の加入要件=週所定労働時間20時間→10時間に拡大される予定で、3年後には再び雇用保険加入が想定されますから、長めの視点で考えてみるのも良いかもですね。
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