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中央省庁(国家公務員)の非常勤職員の労働年数について教えて下さい。

数年前ですが、中央省庁の非常勤職員をやっていた方から話を聞いたとき、1年ごとの契約だけれど上限があって絶対4年(5年だったかも)で退場しなくちゃいけないと言っていました。 つまり、よほどの問題人物でなければ誰でも3回更新してもらえて、4年間働けるという話でした。 なので、4年ごとに省庁を転々としてきたという事でした。(去ることになる職場の上司のコネかもしれません) しかし、現在はこの上限が撤廃されたという情報があります。 上限が撤廃されたとともに、だれでも3回更新出来ていたという慣習も撤廃されたという理解でいいのでしょうか? もっといえば、職場の正職員の判断で1年でクビにされる人もいれば、 業務上問題ない&嫌われなければ、毎年更新し続けてもらえることも可能ということでしょうか? 運のいい人や世渡上手さんは、10年(10回)、20年(20回)と更新をかさねることが理論上可能となった。ということでしょうか? 長文申し訳ありません。 もしご存じでしたら教えてください。

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wuu********さん

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回答(1件)

  • 非常勤職員(期間業務職員)の更新はは、昨年まで上限2回で、最大3年の勤務が可能でした。 その上限は無くなりましたが、 ↓期間業務職員の採用等に関するQ&Aの問4の最後のほうの記載、 https://www.jinji.go.jp/content/000006414.pdf 「再採用いずれの場合においても、期間業務職員の任期は、一会計年度内における最長1年間であり、恒常的に配置することを前提とした採用が行われることがないよう留意する必要がある。」とあり、何年も更新させると監査で引っかかる可能性がありますし、省庁で上限を決めても良いみたいなので、10年とかは難しいものと思われます。そもそも採用される側も10年20年も居て期間業務職員の給料ではやってらんない、って思うのではないでしょうか。

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    1052297083さん

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