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  • 解決済み

失業保険申請中、旦那の扶養から外れ国保に切り替えるタイミングについて。 7/31に自己都合退職 8/29が受給資格決定日 9/4待機満了日 9/24最初の認定日 10/5給付制限期間が経過した翌日

10/21認定日の前日 10/22認定日 このように、雇用保険の失業等給付受給資格者のしおりには書かれています。 退職後は主人の扶養に入っておりますが、 支給開始されたら基本手当日額が対象金額を超えるため国保に切り替えないといけないのですが、何月何日から国保に切り替えないといけないかが分かりません。 有識者の方、教えて頂きたいです。

補足

退職前は自分は社会保険に加入しており、退職後に主人の扶養に入っております。

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c5261b5aさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    給付制限がついている場合、10/5分から手当が支給されることとなりますので、10/5付で扶養資格喪失、10/5から国保加入となります。

    nam********さん

  • 10/5から受給開始なのでその日から国保です。 まず10/5受給開始の印が10/22に押されるのでそれをもとに扶養を外れる手続き、資格喪失証明書が届いたら役所に行き国保と年金の手続きです。

    1023222266さん

  • 夫が加入している健康保険の被扶養者でなくなった日の翌日から国民健康保険の被保険者になるので、国民健康保険の資格取得日は8/30(求職の申し込みが受理された日の翌日)です。 具体的には次の通りです。 7/31まで:健康保険の被保険者 8/1から8/29まで:夫が加入している健康保険の被扶養者 8/30から:国民健康保険の被保険者

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    ぶらっくたいがぁさん

  • 支給開始日から受給終了まで最低扶養に入れません。 なので9月5日から扶養に入れないです。 雇用保険受給資格者証の裏表をコピーして会社に提出して扶養を抜く。 その際に資格喪失証をもらいそちらと雇用保険受給資格者証を持って市役所へ行き国保と国民年金の加入手続きをして下さい。遡って加入になります。 もし医療機関にかかる場合は9月5日から旦那さんの会社の保険証は使えないので一旦支払いを保留にしてもらうか一旦自費で支払い後日返金手続きを。

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    非公開さん

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