教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

契約社員で就労場所・就労内容の変更を命ずることがあるとはどのくらいの効力を持つのでしょう。 長文失礼します。

契約社員で2年目です。最初A児童館勤務の求人で応募して「Aは人足りてるのでBに行って欲しい」と言われ了承し、Aより車で15分ほど遠いBに就きました。3ヶ月後「C児童館が人手不足だからCにも行って欲しいと」と言われBと掛け持ちでCで3ヶ月ほど働きました。すると今度は7月からBと児童クラブで働くように言われました(児童館と児童クラブは別物です)。現在Bと児童クラブの掛け持ち状態です。 ここで今回の問題なのですが今度はB児童館をやめて給食センターに行ってと言われました。給食センターは悪い噂が絶えません(業務内容や職場環境的に)。私は「悪い噂が耐えないので嫌です。野菜洗ったり切ったり皿洗うために児童館に応募したわけじゃありません。」と断りました。すると「会社から命令があれば従わなきゃいけないよ」とのことでした。他の職員には「皆さんどうですか(スリスリ)」みたいな感じなのに私だけ呼び出されて命令だなどと言われました。 ここでまた問題です。7月から児童クラブで働き始めたのですが、前回の契約更新(4月)と就労時間・給与など内容が異なるため契約を改めて結ぶとの事でした。9/14現在、未だに契約書を頂けません。4月更新の契約では「就労内容、就労場所の変更を命ずることがある」と書かれていましたが契約を結んでないのに働いてる現状なので契約内容的にはなんとも言えません。 私は移動に従わなければ業務命令違反として解雇されてしまう可能性はあるのでしょうか。 読んで頂きありがとうございます。ご回答よろしくお願いします。

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fxq********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業場所も業務内容も労働契約書の必須記載事項ですが(労働基準法施行規則第5条)、その記載に反する業務命令に従う義務はないです。契約外なのですから当たり前です。 つまり、契約社員か否かに関わらず「就労場所・就労内容の変更を命ずることがある」という定めに法的効力はないです。 それから、「9/14現在、未だに契約書を頂けません」とのことですが、その場合は従前と同じ労働条件で契約が続いているとみなされます。(民法第629条) この場合、業務命令違反を理由に会社があなたを解雇する可能性はありますが、即日解雇はできません。解雇の通告時期は民法第627条第2項及び第3項の定めによります。ただし、これは民事上のことなので、会社が即日解雇を強行することはあり得ます。 個人的には、児童館職員はどこも人員不足で常に募集しているのでさっさと見切りを付けて他に移ればいいと思います。

    ぶらっくたいがぁさん


    質問者からのお礼コメント

    ありがとうございます。

    2025/09/18 21:06

  • > 4月更新の契約では「就労内容、就労場所の変更を命ずることがある」と書かれていました 雇用契約内容は、双方の合意で変更することができます(労働契約法8条)。ただし雇い入れ時なら義務である紙面交付(契約書取り交わし)まで要求されていません(有期雇用にあっては雇い入れ時のほか更新時も義務)。ですので現況児童クラブでの就業途中変更に応じている形になります。 さて本題、主さんは児童相手の職種に応募したのですから、まったくの異業種異動に応じないというのには、誰から見ても首肯できます。事業者の異動命令は人事権の濫用だと言って断れます。解雇されたらされたで不当解雇として、契約終期までの賃金満額要求されるといいでしょう。

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    絣袢纏さん

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