解決済み
次の10月で1年になりますが有給はつくでしょうか? 【現在の状況】 ・この半年間で67日、9月末の1年間で169日仕事に入っている(勤務時間数はバラバラ) ・契約はシフト制でシフトが入った日は100%出勤で欠勤なし ・ただ入社3か月の頃に一度だけシフト週0の週があり 厚生労働省のサイトを見ると半年から短時間勤務者も有給がもらえると書いてありますが、いまだに給与明細の有給日数欄は空白です 職場の人に聞けば良いとわかっていますが、新人さんが有給につい所長に聞いたところ 不機嫌になりそこから新人さんに冷たくあたるようになって、新人さんは耐えられなくなり2か月で辞めた経緯があります そのため情けないですが聞くのが怖いです…
雇用契約書では 休日…配布されたシフトによる 有給…法廷に従った日数を付与する と書かれています 用事などで休みを希望したらちゃんその日は休みのシフトを組んではくれます この雇用契約書も働き始めて3か月経ってももらえなかったので、こちらから声をかけて貰いました 単純に職場が付与するのを忘れてるだけなのかな?とも思ってはいます
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あれ?今迄、有休についてのアナウンス(給与明細への記載等を含めて)は有りませんでしたか? 有休は労働基準法39条で規定されており、それによると初回の付与は就業半年目に行われます。これは法律ですから守られなければ違法ですから、もう付されてる筈ですよ。 で、勤務日数が変動する場合は、その半年間なりに合計何日勤務したか、が考慮されるんですよ。 それが例えば24~36日なら週1日勤務と同等とみなされて1日が付与されますし、37~60日なら週2日と同等扱いで3日が付与される、って具合です。 この辺り、厚労省のHPに詳しい説明が有りますので、良ければご参照下さい。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 所長、令和の今時物凄く意識が低いようですね。コンプラ意識も低いし、有休付与で人件費が増える訳ではない、と言う経理のイロハも知りませんよね。有休って、勤務予定日にしか充てられないから、労働者に時間は出来ても収入増にはなりませんからね。 ですので、勤務半年を超える貴方に既に有休はありますのでその前提で取得申請をなされば良いと思いますよ。キレられたら労基に言えば叱ってくれますよ。
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