○なぜ厚生労働省が最低賃金を決めるのか 1. 最低賃金法に基づく制度設計 最低賃金は「最低賃金法」(昭和34年法律第137号)に基づいて定められています。 同法第9条では、最低賃金は「労働者の生計費」「賃金水準」「事業者の賃金支払能力」の3要素を考慮して決定することが義務付けられています。 これらの要素を踏まえ、厚生労働省が所管する審議会制度を通じて決定されます。 2. 審議会制度による合意形成 厚生労働省には「中央最低賃金審議会」が設置されており、ここで全国的な引上げの目安が議論されます。 審議会は、公益代表・労働者代表・使用者代表の三者構成で、バランスの取れた議論が行われます。 地方では「地方最低賃金審議会」が都道府県ごとに設置され、地域の実情を踏まえて改定額を審議・答申します。 3. 行政手続きとしての役割 最終的な最低賃金額は、都道府県労働局長(厚生労働省の地方機関)が決定します。 これは、審議会の答申を受け、異議申出の手続きを経たうえで行われる行政判断です。 ○なぜ他の省庁ではなく厚生労働省なのか? 厚生労働省は、労働政策・雇用・福祉・健康などを一体的に扱う省庁であり、労働者の生活と企業の雇用環境を総合的に監督する立場にあります。 最低賃金は、労働者の生活保障と企業の雇用維持のバランスを取る政策であるため、厚生労働省が最も適任とされています。
2025/08/16 08:50
なるほど:1
伯耆守護代さん
最低賃金法の目的が労働者保護の為、労働者の雇用環境保全を行っているのが厚生労働省管轄なる事に起因します。 最低賃金法 (目的) 第一条 この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 経済産業省は事業者の経済活動(製造物の品質等)に関する規制を以て消費者保護に寄与する事を主体とする為、労働条件並びに環境の保全は厚生労働省の管轄となります。
2025/08/16 08:48
qse********さん
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