教えて!しごとの先生
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教育訓練支援給付金のアルバイトについて質問です。 はじめまして。職場を退職し 現在、全日制の看護学校に通いながら

失業手当をいただき、その後半年に一度の専門実践教育訓練給付金と教育訓練支援給付金をいただいています。 春休みに入り、アルバイトを少し増やしたいのですが 週末に入り、ハローワークに確認がとれないためまずは詳しい方にこちらでお聞きしたいです。 1.掛け持ちバイトをした場合、週20時間をすぎていけない規則は全ての時間合算での計算となりますか? 2.何曜日から何曜日の計算ですか? ハローワークに詳しい方や、働いていた方など お分かりの方がいたら教えてください。

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Sana********さん

メガフォン

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回答(1件)

  • 1.はい。全ての合計時間です。 2.基本的には日曜日~土曜日ですが、管轄のハローワークに伺ってください。 例外的にどの曜日から数えても週20時間未満にするよう指示するハローワークもあるそうですが、その場合は指示に従ってください。

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    ありがとう:1

    kor********さん

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