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NPO法人、の職員の有給や無給についての質問です。

NPO法人、の職員の有給や無給についての質問です。法令上、義務づけられている「常勤」が必要なスタッフについての給料を 半ボランティアということで、例えば月額7~8万に設定しても良いのでしょうか。 もっと言うのなら完全無償ということでも? また、良いのでしたら、健保などの加入はどうなるでしょうか? 「現に就職している」というのは「無給」は? 具体的に言えば福祉分野の「サービス提供責任者」です。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    福祉系NPOの職員です。 福祉系NPOは、一般雇用事業所としての「お約束」、福祉施設としての「お約束」、NPOとしての「お約束」の全てを守る必要があります。 一般雇用事業所としての「お約束」としては、まず全ての雇用事業所は「労働・雇用保険」に強制加入です。所管は労働基準監督署ですね。その上で、一部例外はありますが、常時5人以上雇用の事業所か、法人の事業所は「健康保険・厚生年金」強制加入です。NPOも法人の一部なので有無も言わさず加入です。また、最低賃金も厳守です。 福祉施設としての「お約束」は、サービス管理者を何人ごとに置き、常勤換算で何人以上支援員がいなければならないと言ったことです。 NPOとしての「お約束」は、定款の定められている非営利活動を行なっているかどうか、毎年所轄官庁に報告しなければなりません。 そういったことを考えると、福祉施設として「お約束」である最低人員は、最低賃金を守った社会保険完備のスタッフである必要があると思われます。全てのお約束を守るのは結構大変なので、普通の会社より大変ですよ。

  • 雇用関係にないものでも良いのかどうかは労働法の問題ではなくて、その福祉サービス関係の法令によることです。 雇用関係なら、最低賃金を割ることはできませんし、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険も適用です。

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