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失業保険についてお尋ねします。 去年の9月末で解雇されました。その時、妊娠をしており失業保険受給の延長手続きをしました…

失業保険についてお尋ねします。 去年の9月末で解雇されました。その時、妊娠をしており失業保険受給の延長手続きをしました。 無事に出産を終えそろそろ就職活動を始めようと思います。(今、就職難でなかなか職がないと聞き、早めの活動です。) そこで、失業保険は解雇の場合1ヶ月くらいで支給されると聞いたのですが、私のような解雇されたけど妊娠ですぐ働けなく延長した人でも1ヶ月くらいで支給してもらえるのでしょうか?それとも3ヶ月後なのでしょうか? 離職表は解雇扱いになっています。 どなたか、詳しい方お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    解雇扱いになっていれば(離職票-1の喪失原因が「3」、離職票-2の離職理由が「1A」)、給付制限はつきません。特定受給資格者として扱われます。この場合は延長してもしなくても、変わりません。 離職票を提出した日(受給資格決定日)から、通常は4週間後に最初の失業認定日が設定され、その日に出頭し失業状態と確認されれば、そこから金融機関の営業日で4~5営業日までには入金されます。

  • 解雇で退職したけれど、たまたま妊娠していたので延長されたということでしょうか? それならば給付制限はかかりませんから、手続き後すぐ支給になると思います。 すぐといっても、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかりますし、安定所に行かなければならない日に、やらなければならないことをやっていた場合の話になりますが・・

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