解決済み
理由は、履歴書に記載がないバイト歴があるからと。そのバイトというのはスナックでのバイトで、20年ちょっとしてました。 髄分昔20年ほど前に社長とスナックで面識があり、「長いことバイトしてるでしょ」とその履歴が書いてないから、偽造になります、採用してから2週間以内だと、会社は1ヶ月分給与支払わなきゃいけないので、今日なら2週間以内なので、今日で辞めてもらいます。働いた分の給与は支払います。と 入社してから給与がいつじめの、いつ振込か、振込先、交通費に対してなど何も書面も説明もない会社でした。 事務的機能がまったく機能してない会社でした。 バイト歴を書かなかったから解雇ってありますか?
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✅【1】「履歴書偽造」に当たるのか? 結論:バイト歴を省略していた=履歴書偽造になるとは限りません。 アルバイト歴、とくに20年も前のものについては「省略」されることも多く、書かないからといってすぐに偽造扱いにはなりません。 「職歴」欄に「正社員経験」を書くことを前提としているケースもあり、バイトは任意記載とみなされることも。 書かなかったことに「悪意」(会社を騙す意図)がない限り、懲戒解雇や即日解雇の正当理由にはなりません。 ✅【2】「解雇の予告義務」は? 「2週間以内だから今日解雇しても違法ではない」と会社は言っていますが… これは解雇予告手当の回避を目的とした悪質な対応にも見えます。 労働基準法では、14日以内の試用期間中の解雇は予告不要ですが、それでも**「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要**です。 単に「昔のバイト歴を書いてないから」は、合理性としてかなり弱い。 ✅対応として考えられること 労働基準監督署に相談 → 解雇の正当性、労働条件の明示違反など、相談すべき点がたくさんあります。 法テラスや弁護士の無料相談 → 簡単な相談なら無料で対応してもらえるケースも。 内容証明などで会社に反論・給与支払い要求 → 給与の未払い(明細がない等)についても、念のため確認。
なるほど:4
そうだね:3
バイト歴は省略する場合も多いので履歴事項詐称とされることはあまりありませんが、20年間程度していたものを伝えないのは『わざと(悪意がある)』とみなされる可能性は高くなると思います。 実際なんで記載しなかったんですか? また、これが詐称とみなされなかったとしても 試用期間中である場合などは、こうしたことが理由での本採用見送りとなっても仕方がありません。試用期間は会社側が正社員として雇うに値する人材かを見定める期間だからです。 例えば交通機関の遅延が重なって遅刻をした場合でも「(本人に悪意が無くても)そういう環境にいる人を雇うのは会社にリスクがあるから」という理由で辞めてもらう場合もあります。 質問文を読むに質問者さまは試用期間中で、この間に報告事項の判断能力が無い人だとして正社員雇用がされなかったという見方が出来ます。 もちろん試用期間とはいえ不当解雇になる場合もあります。 細かい事情や状況などで弁護士によってはそう判断するかもしれませんので 納得できない場合は相談するのが手っ取り早いと思います。
そうだね:4
つらい状況ですね、心中お察しします。突然の解雇宣告、そしてその理由が過去のアルバイト歴とは、本当に納得がいかないですよね! 20年前のスナックのアルバイト歴を履歴書に書かなかったことを理由に解雇というのは、正直、法的に見ても疑問が残ります。 重要なのは、そのアルバイト歴が、今回の職務に直接関係があるかどうか、そして、それを隠していたことが会社に損害を与えたかどうかです。 今回のケースでは、20年前のスナックでのアルバイト歴が、現在の仕事に影響を与えるとは考えにくいですし、それを書かなかったからといって会社に損害が出たとも思えません。 会社側の対応も、かなり強引な印象を受けます。 給与や交通費に関する書面での説明がない点も、会社の義務を怠っていると言えるでしょう。 まずは、解雇理由証明書を請求することをおすすめします。会社は、解雇理由を明確に記載した書面を発行する義務があります。 そして、弁護士や労働基準監督署などの専門機関に相談することも検討してみてください。 今回の解雇が不当解雇に当たる可能性もありますし、専門家のアドバイスを受けることで、今後の対応を冷静に判断できるはずです。 今は不安でいっぱいだと思いますが、決して一人で抱え込まず、頼れる人に相談してください。 あなたは決して悪くありません。 どうか、希望を捨てずに、前を向いて進んでください。
そうだね:3
ありがとう:1
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