教えて!しごとの先生
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有給について もうすぐで勤続年数が1年6ヶ月になるのですが、まだ6ヶ月目に付与された有給10日分を消化していません。

この場合、1年6ヶ月目に付与される法定付与日数11日と足すことは可能なのでしょうか? 例えば6ヶ月法定付与日数10日+1年6ヶ月法定付与日 11日の合計21日取得みたいな感じということです。 有識者の方ご教授頂けますと幸いです。

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もちさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >1年6ヶ月目に付与される法定付与日数11日と足すことは可能なのでしょうか? はい、有給は付与されてから2年間有効ですから、毎年付与される有給と、前年に付与された分の残りの合計、といった感じになります。 >もうすぐで勤続年数が1年6ヶ月になるのですが、まだ6ヶ月目に付与された有給10日分を消化していません。 10日以上付与される労働者に対して、会社は年に5日間有休を取得させる義務があります。違反すれば会社が罰せられるほどの法律です。 なので、少なくとも5日間使いましょう。もし会社が拒否したなら言語道断です。 5日を超える分も、あなたの法的な権利ですから、基本的に会社は拒否が禁じられています。

    ll 0111554646 llさん

  • 外資系企業の人事で働き有給付与業務などをしています。 基本的には質問者様の認識で間違いありません。法的な有休の有効期限は付与されてから2年間です。 初年度に付与された10日間を使い切ってない場合、新たに付与される11日間と合算した日数の有休を持っていることになります。 但し、会社には10日感情有給を与えた人間に対して、年間で5日間は有休を取らせる義務があります。 ですので、普通の会社なら初年度に5日間を使うことを促しますが、姑息な会社だと年末年始の休みを無くして有休を充てるとかしてますので、本当に初年度の6カ月目で付与された10日間が残っているかを確認することをお勧めします。

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    そうだね:1

    外資企業で働くリーマンさん

  • その通りです。 2年6か月になると先の6か月目に付与された日数は未消化でも消失しますので早めの利用が良いでしょう。

    00002017さん

  • 可能です。 ※法的に有給の使用期限は付与されてから2年間です。 ただ、それに会社ごとのルールなんかも微妙に影響してくるので、まずは会社に確認ですね。

    1249677845さん

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