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パワハラの時効について質問です。当時、精神的に参っていた事などで、最終的に「私が悪い事をした」と言う形で、社内で解決してしまったのですが、今、思い返すと、それはパワハラだったのでは?と思い質問いたしました。(長文です) 事の発端は社内での全体会議でした。 会議進行にあたり、職員から意見がなかなか出ない事に腹をたてた上司が、「なんでそんなに意見が出ないの?もっとあるでしょ!?」と。そう言われるまで、意見が出ていなかった訳ではないのですが、意見を言う度に、その上司が「で?」「それでなに?」と否定的な言葉を出していたため、その場の職員は自ずと意見が言えなくなっていました。 で、その上司に電話が入り、一旦、途中退席した際には、次々と意見や案が出たのですが、その上司が戻るとまた、畏縮してしまい...と言う状況でした。 私は以前にその上司が「何でも言い合える様にしよう」と言っていたのを思い出し、思い切って、上司に「私達が意見を出した際に、否定的なツッコミを入れるのをやめていただきたいのですが...」と言ったところ、その上司が怒ってしまい、途中退席、そして早退してしまいました。 一部の職員から「何でそんな事言うんだ」と非難され、また、その上司もそれ以来、私を完全無視する様になりました。その状況に耐えれず、私は、謝ろうと思いましたが、うまくできず、その上司の上の人に機会を設けてもらい、上の人が立ち会いの下、その上司に「場をわきまえずに言ってしまいすみません」と謝りました。 しかしそれもまた腹立たしかった様で、さらに無視が続き、もともと鬱があった事もあり、増薬し、それでも回復できないため、3ヶ月ほど、休職せざるを得ない状況になりました。 こう言った場合、上司をパワハラで訴える事は可能だったのでしょうか? また、今更では時効でしょうか?たしか3〜4年前の事です。
皆さまありがとうございます。 時効であっても、会社にその時の対応を改めてもらうと言う事は、可能性的には低くてもありそうですね。 ただ、証拠となる物は医者のカルテや、会社が保管していれば、休職させるようにと言う診断書程度しかないので、無理そうですね。 当時、私が謝った事で、会社も私に否があるとして、休職明けには、それまでやっていた担当業務からも外されたので、そうなると今更言っても....って事で、諦めるほかないようですね。 当時の私がもう少し真っ当だったなら、対応できたのでしょうが...。
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パワハラについては、労働施策総合推進法という法律に定められており、3点の要件があります。 ➀ 職場の優越的な地位を背景にしていること ② 職務遂行に必要な範囲を越えていること ➂ パワハラによってあなたの労働環境に悪影響を及ぼしていること の3点です。 パワハラについては、会社組織の中で、適切に対応できるよう、相談窓口の設置や就業規則の整備、そして、パワハラを受けた労働者に対する不利益取り扱いの禁止などが、厚生労働省の指針で定められています。 したがって、あなたが、上記3項目についてその疑いがあると認識された時には、会社の相談窓口(なければ人事担当課)に相談をし、会社はそれを受けて事実関係を調査し、必要な処分を実行することが求められています。 そして時効に関しては、いわゆる損害賠償請求になりますが、3年になります。もちろん、傷害等があれば刑事事案ですから、時効年数は変わるはずです。 しかしながら、先ずは事実認定が必須ですので、あなた自身も対象となる人との会話の録音など証拠収集が必要で、それらに基づいて、パワハラを会社が認定することが求められています。 そのプロセスは、かなり複雑かつ時間がかかるかもしれませんので、パワハラを受けたと思ったら、あなた一人ではなく複数で動かれたほうが安全かもしれません。 いずれにしてもおっしゃている件は、民法上は時効を過ぎていますが、社内での訴えは時効が基本的にはないので、先ずは信用できる方に相談されてはいかがでしょうか。
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時効は 「パワハラをした上司そのものを訴える」場合は3年、 「あなたが上司の悪行(パワハラ)を会社に相談したのに、会社がなにもしてくれなかったので精神疾患になった」場合は「会社を訴える」なら10年です。 当然ですがどちらであっても「通常の人間ならば精神疾患を増悪せざるを得ないほどの」パワハラを受けた証拠などが必要になります。 裁判は原告の立証責任が必要不可欠です、すなわち「あなたが、自分が主張する被害があったことを証拠から証明する」必要があります。
ありがとう:1
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