統計を見たわけではありませんが40代、50代の正社員は少なく、若い世代に多いように思います。 退職時の14日間というのは労働者が退職の意思表示をしてから14日経過すれば、使用者が受理しようとしまいと退職(労働契約の解除)が成立するという民法の規定です。一般的に就業規則等に退職する場合は〇か月前に申し出ることとあっても民法の規定が優先するとされています。 ただしこれは無期雇用の場合であって、有期雇用の場合は期間満了が原則ですから、期間途中の退職にはやむを得ない理由が必要とされています。 損害賠償請求については、たとえば引継ぎをせず突然退職した社員への損害賠償請求が裁判で認められたケースはあります。ただし、裁判では個別に判断されますので必ず認められるというわけではありません。また会社側が口では損害賠償請求すると言っても、実際に裁判まで至るケースは少ないように思います。(個人の感想です)
退職の申し出は即日でも受理できますし、何日前だろうと会社は拒否もできます。効力の発生(民法627条)は別の話です。 また、退職代行を使っても自力でも、会社から損害賠償されることはあり得ます。
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