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就労継続支援A型作業所の利用について 私は国家公務員ですが、精神疾患により休職中です。 復職のリハビリのために地域活動…

就労継続支援A型作業所の利用について 私は国家公務員ですが、精神疾患により休職中です。 復職のリハビリのために地域活動支援センターに通っています。通常は作業内容に応じて工賃が発生しますが、私は休職中とはいえ国家公務員として在職中であるため、工賃を頂くことはできません。 産業医のアドバイスで次のステップとしてA型事業所の利用を検討しています。 本来、A型事業所は雇用契約を結び最低賃金が保証されていますが、私は賃金を頂けないので、雇用契約を結ばず無賃金での利用として相談しています。 事業所は雇用契約を結ばずに無賃金での利用は大丈夫だと思うが一応確認をするとのことです。 日中一次支援サービスはないと言っていました。 ただ、気になったのは雇用契約なし、無賃金で日中一次支援サービスもないのに福祉サービス受給者証は必要になるという点でした。 利用者が福祉サービス受給者証をもってA型事業所を利用すると、事業所には県から助成金が出されるはずです。 しかし、私の場合は雇用契約なし、無賃金であり、日中一次支援サービスでもないのに事業所が助成金を受け取る事は許されるのでしょうか? また、県に問い合せたところ福祉サービス受給者証をもってA型事業所を利用する方には最低賃金を支払わなければならない。 無賃金が利用者からの申し出であっても規約に違反するので、無賃金でA型事業所を利用する事は難しいとの事でした。 とりとめのない文章になってしまいましたが、A型事業所を雇用契約なし、無賃金で利用する事は問題ないのでしょうか? また、福祉サービス受給者証を取得する必要はあるのでしょうか? 分かりにくい文章で申し訳ありませんが、このような問題にお詳しい方がいらっしゃいましたらご教示のほど、どうか宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • それこそ市役所該当部署に確認するですよ。 理屈的に障害のある『失業者』に対する総合支援法となりますので、 福祉サービス受給者証の交付の対象にならない。と想像します。 ※復職のための福祉支援サービスではありません。 また、雇用型のA型となりますので、公務員法に基づく休職者の位置づけ から、両方の制度を同時利用は理屈的には考えられないですね。

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    そうだね:1

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