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退職時の有給消化について質問です。 中小企業で正社員として働かせていただいています。 8月に退職の意志を伝えて、11月25日付けで退職することが決まりました。退職までに残有給が11日あることを確認し、その有給を10月・11月で使用する旨も伝えていました。(もともと10月退社予定だったが1ヶ月ほとんど有給で休むのはありえない、そうした場合は給料を下げると言われたので11月末まで働きました) 10月に2日使い、残りの9日を11月に消化しようとして最終勤務日に有給を記入した11月分のタイムカードを社長に提出したところ「こんなに有給を取るなんてありえない、俺は何年も会社員やってきたけど有給なんかとったことない」と言われました。 その発言の後、社長が社労士さんに電話をして「有給に買取義務は無いのでその有給分のお金は払う必要はない」と言われたという話を聞きました。 そして残有給日数は11日あるはずなのに義務付けられた5日分の有給しか消化することは出来ないと言われています。私の認識では有給買取は会社側に買取義務がないので買い取る必要は無いが、有給消化は労働者の権利であるため残りの有給は消化できるものであると考えていました。 拙い文章で長くなってしまいましたが、残りの有給を使い切ることを会社側が拒否することが法的に問題ないのかをお聞きしたいです。 ※有給申請の方法がなく、有給をとる時はタイムカードに記載する・または口頭か社長のスケジュール帳に記入するため有給休暇のやりとりが確認できる資料はありません。

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回答(3件)

  • まず結論から申し上げますと、会社が残りの有給消化を拒否することは法的に認められていません。また、「給与を下げる」などの対応は違法行為に該当します。 1.有給休暇について 有給休暇の消化は労働者の権利 労働基準法第39条では、有給休暇の取得は労働者の権利として定められています。会社側が有給消化を拒否するのは、業務上の重大な支障がある場合に限られます。 「社長が有給はありえない」という感情的な理由や個人の経験則に基づく主張は、法律の観点からは正当性がありません。 義務付けられた5日間の有給と残りの有給 会社が少なくとも5日間の有給を付与する義務があるのは事実ですが、それ以外の残りの有給を消化させない理由にはなりません。 2.有給申請の方法 有給の申請がタイムカードや口頭で行われているとのことですが、記録に残る方法(メールや書面)で再度申請することをお勧めします。後日トラブルが発生した場合に備え、証拠を残すことが重要です。 3.給与を下げる行為は違法 「有給を取得すると給与を下げる」という主張は違法です。賃金の支払いに関する権利は労働契約や法律で守られており、有給取得を理由に不利益を受けることは認められていません。 このような対応をされている場合は、労働基準監督署や専門家への相談をお勧めします。 4.アドバイス 話し合いの場を再度設ける 退職や有給に関する話し合いの際は、録音を行いましょう。会社側が不当な発言をする場合、それが証拠となります。 冷静に対応する 感情的にならず、淡々と有給休暇の権利について伝えることが大切です。労働基準監督署に相談する旨を伝えるだけで、対応が改善するケースもあります。 もし会社との話し合いが難しい場合や不安がある場合は、退職代行などの専門サービスをご利用いただくことも選択肢の一つです。

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  • これ、話し合いで録音した方がいいかもね。 まず、給料下げる、これやり方違法なんで。 有給使うから給料さげるって。 有給拒否も会社は時季変更しかないので、 それ以外は自由ですよ。 労務士いるわりには、めちゃくちゃですね、会社。

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  • 拒否しても申請して休めば良いです。 それで賃金が支払われなかった場合には、給与の未払いとなるので証拠を持って労基に対応を相談してください。

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