150日分貰えるとは思いますが、幾らになるかは失業前の給与額によるので不明です。
自己都合退職の場合、失業保険の受給資格が得られるかどうかは、以下の条件によって判断されます。 ・雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある ・退職理由が「やむを得ない理由」に該当する 「やむを得ない理由」には、例えば次のようなケースが含まれます。 ・勤務先の倒産や事業所の移転などで、通勤が困難になった場合 ・健康上の理由で就労が困難になった場合 ・配偶者の転勤に伴い、同居を維持するために退職せざるを得なくなった場合 自己都合退職で「やむを得ない理由」がない場合は、原則として失業保険の受給資格はありません。仮に受給資格が得られたとしても、一定期間の給付制限が課されます。 失業保険の給付日額は、離職前の賃金と加入期間によって異なりますが、概ね離職前賃金の50〜80%程度が支給されます。支給期間は、加入期間に応じて90日から最長330日間となっています。 詳細は、最寄りのハローワークで相談されることをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
失業保険の給付額は、退職前の給与や年齢、雇用保険の被保険者期間によって異なります。自己都合で退職した場合、通常は3ヶ月の待機期間後に支給が始まります。給付日数は一般的に90日ですが、具体的な金額はハローワークで確認することをお勧めします。退職理由や条件によって受給資格が異なるため、詳細な確認が必要です。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10294368580 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10299447450 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12301026702 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14297128004 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14303905074 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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