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年収130万の壁についての質問です。 私は現在、年収130万未満で社会保険の扶養内で働いています。前職(2年前に退職)の残業代未払い分が来年に一括で50万円ほど振り込まれることになりました。 そこで、来年の年収はその50万を入れて計算しないといけないですか? その50万を含めて年収130万未満で勤務時間を調整しないといけないのか、一時的な収入として超えた分(50万円分)は認められるのか、知りたいです。 また、社会保険加入の義務があるかないかを相談、確認をする先は夫の勤務先になりますか? よろしくお願いします。
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>一時的な収入として超えた分(50万円分)は認められる >のか、知りたいです。 多くの健保では、一時的収入として扱いますが、 一部の健保では、そのようには扱いません。 結論は、主を被扶養者として認めた健保次第です。 夫が(稼ぎが少ない妻を)被扶養者として認めて欲しいと 健保にお願いをしただけです。 法的な判断根拠はありません。年130万ペースを超える 稼ぎがない見込みなら被扶養者、ある見込みなら否認です。 それを月108333円以下で判定するか、年間で判定するか、 2か月平均とするか、は健保次第なのです。 >社会保険加入の義務があるかないかを相談 社保加入させるのは、会社の義務ですが、社保扶養を 外すのは夫の義務です。その判断権は夫の健保組合に あります。
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