回答受付中
雇用保険法における常用就職支度手当の支給申請についての質問です。日雇受給資格者以外(受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者)は、管轄公共職業安定所の長に、支給申請をするのに対して、なぜ日雇受給資格者だけは、所轄公共職業安定所の長に支給申請をするのですか? ご教示いただきますと幸いです。 何卒宜しくお願い致します。
32閲覧
日雇いは雇用場所が不確定だから。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る