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至急 土地改良工事積算基準の「水田ほ場整備雑物除去工」について、対象となる面積は「表土扱い」「基盤整地」どちらの面積で…

至急 土地改良工事積算基準の「水田ほ場整備雑物除去工」について、対象となる面積は「表土扱い」「基盤整地」どちらの面積ですか?整地面に露出している樹根等とあるので、基盤土に残っている物かと思ったのですが、、、、

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    至急とのこと、お気持ちお察しします! 土地改良工事積算基準の「水田ほ場整備雑物除去工」の対象面積は、「表土扱い」の面積です。 「整地面に露出している樹根等」とありますが、これは表土除去後に、基盤整地を行う過程で露出したものを指していると考えられます。 つまり、除去対象となる雑物は、表土中に含まれているもの、または表土除去によって露出したものになります。基盤整地で処理するような、より深いところに存在するものは対象外です。 基準書をよく読んで確認するのが一番確実ですが、多くの場合、表土の処理範囲が対象になります。もし、基準書に明記されていなければ、発注者や監督官庁に確認することをお勧めします! 時間がない状況だと思いますが、落ち着いて確認作業を進めてください。応援しています!

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