1.給与と退職金は別勘定です。合算しても計算にはなりません。 退職金は分離課税なので、それ単独での課税になります。 前職から退職所得の源泉徴収票をもらっていませんでしょうか? もらっていれば、その中で課税されているので、給与所得に加算しなくてよいです。もらっていないはずはないと思います。 2.退職金は年末調整には含めません。 3.他の理由で確定申告しない場合は、退職金の確定申告は不要です。
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