解決済み
宅建の監督処分についてなんですが、指示処分に違反すると業務停止処分に違反するの意味を教えて欲しいです。 また、業務停止処分に該当すると違反するではなにが違うのですか?
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「指示処分に違反する」、「業務停止処分に違反する」、「業務停止処分に該当する」のそれぞれの意味を知りたいというご質問でしょうか。 「指示処分」とは「このようにしなさいと指示する」という処分です。処分と言うより「指図するだけ」といったほうが、わかりやすいかも知れません。 たとえば「業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき」は、その問題を解決するよう指示する場合があります。 「指示処分に違反する」とは、「このようにしなさいと指示したのに、その指示に従わずに違反する」という意味です。 「指示処分」の段階であらためるなら、指示を出しただけで、その他のペナルティはありませんが、その指示に従わなかった場合は、「業務停止処分」などのより強い行政処分をうけることになります。 「業務停止処分」とは、一定期間宅建業の業務を停止するよう命じる処分です。 「業務停止処分に違反する」とは、「業務を停止するよう命じたのに、その命令に従わずに業務を行い違反する」という意味です。 「業務停止処分」に素直に従うのなら、処分が明けたら業務を再開できますが、その命令を無視して業務を行うようなことをしたなら、「免許取消処分」など、さらに強い行政処分をすることになります。 「業務停止処分に該当する」とは、「業務を停止するよう命じられるほどの違反行為とはこのような違反」という具体的な違反内容を指すときに使われます。 こういう場合は「指示処分に該当する」、こういう場合は「業務停止処分に該当する」という具体例は、たくさんあってここでは書き切れないので、テキストでじっくり勉強してください。 例えば、「指示処分に該当する」行為をしたとして「指示処分」を受けた業者が、その指示を無視して「指示処分に違反する」行為をした場合、今度は「業務停止処分に該当する」ことになりますので、より厳しい「業務停止処分」を受けることになります。 「業務停止処分に該当する」場合で情状が特に重いときは「業務停止処分」を飛び越えてさらに厳しい「免許取消処分」を受けます。 または「業務停止処分」になったのに、その命令に従わずに業務を続けた場合も同じく「免許取消処分」になります。 宅建の勉強でしたら「免許取消処分」の場合は、国交大臣や都道府県知事は「免許を取り消さなければならない」ことになっていて、「免許を取り消すことができる」ではないことにも注目した方が良いかも知れません。
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